○美郷町特別会計設置条例
平成16年10月1日
条例第57号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の表に掲げる特別会計を設置する。
特別会計の名称 | 事業の内容 |
(1) 君谷診療所特別会計 | 君谷診療所事業 |
(2) 美郷町国民健康保険特別会計 | 国民健康保険事業 |
(3) 美郷町国民健康保険診療所特別会計 | 国民健康保険診療事業 |
(4) 美郷町後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療事務 |
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(美郷町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の美郷町特別会計設置条例に基づく美郷町老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算については、なお従前の例による。
3 美郷町老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、美郷町一般会計に帰属するものとする。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(美郷町住宅新築資金等貸付事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の美郷町特別会計設置条例に基づく美郷町住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る令和4年度の出納整理及び決算については、なお従前の例による。
3 美郷町住宅新築資金等貸付事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、美郷町一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。