○美郷町ふるさと定住奨学生選考委員会設置要綱
平成29年5月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町ふるさと定住奨学金基金条例施行規則(平成29年美郷町教育委員会規則第1号)第4条第2項の規定により、美郷町ふるさと定住奨学生を選考する奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、奨学生の選考に際し、教育委員会からの諮問に応じて次に掲げる事項を審査し、教育委員会に答申する。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) その他奨学生の決定に関すること。
(委員構成)
第3条 委員会の委員は5人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の教育関係者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬は、文化財保護審議会委員の例による。
2 委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、教育課に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。