○美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年10月1日
条例第49号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、議員報酬月額表(別表第1)のとおりとする。
2 美郷町議会委員会条例(平成16年美郷町条例第187号)第5条第1項により特別委員会を設置した場合の特別委員長の議員報酬は、当該委員会の所管事項、設置する期間等を考慮のうえで常任委員長の議員報酬と同額を支給することができる
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、常任委員長、常任委員長と同額の議員報酬を支給する特別委員長、議会運営委員長及び議員には、その職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、常任委員長と同額の議員報酬を支給する特別委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 外国旅行の旅費については、美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)の規定を適用する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長、常任委員長と同額の議員報酬を支給する特別委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職(美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第18条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した者(町長の定める者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、その者が受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月1日の場合は100分の160、12月1日の場合は100分の175を乗じて得た額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(費用弁償の減額)
2 別表第2(第4条関係)費用弁償支給額区分表日当の項中県内、郡内及び町内の欄に規定する日当は、当分の間支給しない。
附則(平成20年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美郷町町づくり委員会設置に関する条例の一部改正)
2 美郷町町づくり委員会設置に関する条例(平成16年美郷町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
4 美郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年美郷町条例第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年4月1日以降に公務により旅行する場合に適用し、同日前に公務により旅行する場合は、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)議員報酬月額表
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 293,300円 |
副議長 | 244,400円 |
常任委員長 | 209,600円 |
議会運営委員長 | 209,600円 |
議員 | 204,700円 |
別表第2(第4条関係)
費用弁償支給額区分表
| 鉄道賃、船賃及び航空賃 | 自動車賃 | 宿泊料(1夜につき) | 日当(1日につき) | |||||||||||
甲地方 | 乙地方 | 県外 | 県内 | ||||||||||||
県外 | グリーン車、1等船室実費 | 実費 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 | 3,000円 | |||||||||
航空賃実費 | |||||||||||||||
県内 | 普通車普通船室実費 | ||||||||||||||
町内 | 普通車実費 | 実費 |
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次の相当額 | |||||||||||||||
| 地域名 | 役場より片道の距離 | 地域名 | 役場より片道の距離 | 地域名 | 役場より片道の距離 | |||||||||
沢谷 | 酒谷 | 13キロメートル | 湧利原・猪子田・花の谷 | 11キロメートル | 片山 | 9キロメートル | |||||||||
町・井元 | 10キロメートル | 三反谷・西の原・鈩谷 | 9キロメートル | 原・坂根 | 8キロメートル | ||||||||||
湯谷 | 10キロメートル | 大野・猿丸 | 10キロメートル | 石原 | 7キロメートル | ||||||||||
熊見 | 7キロメートル |
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浜原 | 上川戸 | 5キロメートル | 小門原 | 3キロメートル | 新町 | 2キロメートル | |||||||||
上市 | 2キロメートル | 中町 | 2キロメートル | 下市 | 2キロメートル | ||||||||||
信喜 | 9キロメートル | 滝原 | 4キロメートル | 高山 | 13キロメートル | ||||||||||
石見 | 6キロメートル | 亀村 | 2キロメートル |
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粕渕 | 湯抱 | 2キロメートル | 高畑 | 2キロメートル | 野井 | 1キロメートル | |||||||||
久保・縺 | 2キロメートル | 上粕淵 | 2キロメートル | 野間 | 4キロメートル | ||||||||||
共栄・才が原 | 0キロメートル | 粕渕連担地 | 0キロメートル |
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吾郷 | 竹・田水 | 11キロメートル | 乙原 | 8キロメートル | 簗瀬 | 6キロメートル | |||||||||
明塚 | 6キロメートル | 栗原 | 8キロメートル | 奥山 | 4キロメートル | ||||||||||
吾郷 | 4キロメートル |
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君谷 | 港 | 12キロメートル | 地頭所 | 15キロメートル | 久喜原 | 16キロメートル | |||||||||
京覧原 | 14キロメートル | 内田 | 15キロメートル | 小林 | 11キロメートル | ||||||||||
枦谷 | 14キロメートル | 小松地 | 10キロメートル | 別府 | 8キロメートル | ||||||||||
寺谷 | 10キロメートル | 惣森 | 10キロメートル | 志君 | 6キロメートル | ||||||||||
比之宮 | 村之郷1 | 20キロメートル | 村之郷2 | 21キロメートル | 宮内1 | 20キロメートル | |||||||||
宮内2 | 20キロメートル | 比敷 | 20キロメートル |
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都賀西 | 神 | 20キロメートル | 和手・長屋・中・寺 | 20キロメートル | 下 | 20キロメートル | |||||||||
光宅寺 | 20キロメートル |
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上野 | 上 | 20キロメートル | 中・大下 | 20キロメートル | 飯谷 | 21キロメートル | |||||||||
下 | 19キロメートル |
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本郷 | 桐場 | 18キロメートル | 大原迫 | 20キロメートル | 上 | 18キロメートル | |||||||||
町 | 18キロメートル | 中 | 18キロメートル | 下 | 17キロメートル | ||||||||||
御領団地 | 18キロメートル |
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長藤 | 魚切 | 18キロメートル | 原 | 17キロメートル | 響谷 | 15キロメートル | |||||||||
曲利 | 9キロメートル |
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潮 | 上・下 | 8キロメートル |
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都 賀行 | 郷上 | 13キロメートル | 郷下 | 12キロメートル | 日平 | 14キロメートル | |||||||||
猪谷 | 15キロメートル | 山根・天神・神田 | 14キロメートル | 笹目 | 17キロメートル | ||||||||||
大浦 | 16キロメートル |
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備考
1 日当を支給する県内は、松江市以東(安来市、奥出雲町及び隠岐郡を含む。)及び浜田市以西の地域とする。
2 日当を支給する県外は、広島市三次市(旧甲奴町を除く。)、安芸高田市(旧八千代町及び旧向原町を除く。)、庄原市(旧高野町、旧比和町、旧西城町、旧東城町及び旧総領町を除く。)及び北広島町(旧芸北町及び旧豊平町を除く。)を除く地域とする。
3 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
4 町内の鉄道賃、自動車賃は実費又は相当額とし、相当額の支給は交通用具を使用した時に役場より支給の対象となる地域の中心を選定した距離(1キロメートル未満切り捨て)に、1キロメートル当たり40円を乗じた額とする。ただし、片道2キロメートル未満は支給しない。なお、用務地が役場以外のときは役場から会場までの距離を増減し算出した額とする。