○美郷町ふるさと定住奨学金基金条例施行規則
平成29年5月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町ふるさと定住奨学金基金条例(平成29年美郷町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奨学金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の受給資格)
第2条 奨学金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本人又はその保護者が、美郷町に住所を有していること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、中等教育学校(ただし、後期課程に限る。)、特別支援学校(ただし、高等部に限る。)、大学、高等専門学校若しくは同法第124条に定める専修学校若しくは同法第134条に定める各種学校又は海外における高等学校、大学若しくはこれに準ずる学校に在学していること。
(3) 心身ともに健康で修学に耐え得ること。
(4) 卒業後、美郷町に定住する意思があること。
(5) 奨学生の保護者及び当該世帯に、本町の町税等の滞納がないこと。
(奨学金の給付額及び給付期間)
第3条 奨学金の給付額は、別表のとおりとする。
2 奨学金の給付期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。ただし、月の中途で退学したときは、その月の前月までとする。
(奨学生候補者の選考)
第4条 奨学生候補者の選考は、書類審査及び面接等により行うものとする。
2 奨学生候補者の選考は、別に定める選考委員会で行う。
(出願手続)
第5条 奨学金を受けようとする者は、奨学生願書に次に掲げる書類を添えて教育長が定める時期までに提出しなければならない。
(1) 在学証明書又は合格通知書
(2) 本人及び保護者の住民票
(3) 保護者の町税納税証明書
(4) 小論文
(5) その他必要と認める書類
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、前条の規定により願い出た者の中から、選考委員会の選考を経て、教育長がこれを決定し、本人に通知する。
(誓約書の提出)
第7条 奨学金の給付を受けることが決定した者は、遅滞なく誓約書を教育長に提出しなければならない。
2 保証人は、本人の保護者又はこれに代わる者でなければならない。
(奨学金の給付)
第8条 奨学金は、原則として4月、7月、10月及び翌年1月の年4回に分けて口座振込により給付する。
2 第6条の規定による決定を受けた初年度の奨学金は、当該年度の4月分からを遡及して給付する。
(奨学金の給付停止)
第9条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の給付を停止する。
(1) 傷病等のため成業の見込みがないとき。
(2) 休学したとき。
(3) 転学の理由が適当でないとき。
(4) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
2 前項第2号に掲げる場合で、やむを得ない理由により休学し、かつ、正規の修業期間内に復学したときは、奨学金の給付を再開することができる。
(届出)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育長に届け出なければならない。ただし、奨学生が事故で届け出ることができないときは、保護者又はこれに代わる者が届け出なければならない。
(1) 休学したとき。 休学届
(2) 転学したとき。 転学届
(3) 退学したとき。 退学届
(4) 本人及び保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。 身分・住所等の異動届
(報告)
第11条 奨学生は、毎年度終了後、新年度の4月30日までに次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 生活状況報告書
(2) 在学証明書
(3) 進路報告書(ただし、卒業時に限る。)
(4) 定住状況等報告書(ただし、卒業後5年間に限る。)
(奨学金の返還)
第12条 給付した奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、返還を要する。
(1) 給付終了後(給付終了後に第2条第2号に規定する学校に在学する場合は、その正規の修業期間後。ただし、退学した場合は退学後)5年以内に本町に定住しないとき。
(2) 給付終了後、美郷町に居住してから5年以内に転出したとき。
(3) 虚偽の申請によって給付を受けたとき。
(4) その他教育長が返還するのが適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定に該当する者については、奨学金返還方法届を教育長に提出しなければならない。
(返還金の免除)
第13条 前条第2号に該当する者については、美郷町に居住した月数に応じ、返還金を免除することができる。
2 前項により免除される返還金の額は、給付総額に美郷町に居住した月数を乗じ、その算出額に60分の1を乗じた額とする。
3 第1項により免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 月額 |
高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生 | 30,000円 |
短大・専修学校の奨学生 | 40,000円 |
大学・大学院の奨学生 | 50,000円 |