○美郷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美郷町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、6人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(美郷町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 美郷町農業委員会の選挙による委員定数条例(平成16年美郷町条例第135号)は、廃止する。

(美郷町農業委員会の選任による委員の定数に関する条例の廃止)

3 美郷町農業委員会の選任による委員の定数に関する条例(平成16年美郷町条例第136号)は、廃止する。

(美郷町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 美郷町証人等の実費弁償に関する条例(平成16年美郷町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

5 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美郷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第23号

(平成29年8月1日施行)