○美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例

平成16年10月1日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、委員会の委員等並びに非常勤の職員(役職別報酬額表(別表)に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 委員会の委員等並びに非常勤の職員には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(報酬及び費用弁償の額)

第3条 委員等並びに非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 委員等並びに非常勤の職員の費用弁償の額は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)第4条第3項及び別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。ただし、これ以外の費用弁償の額によるもの及び費用弁償を支給しないものについては、規則で定める。

(支給方法)

第4条 報酬の支給期日は、別にこれを定める。ただし、選挙長、開票管理者、投票所投票管理者、期日前投票管理者、開票立会人、選挙立会人、投票所投票立会人及び期日前投票立会人の報酬は、投票又は選挙終了後支給する。

第5条 日額又は時間額の報酬を受ける者についての報酬は、その者が職務を行った日数又は時間数に応じて支給する。

2 年額又は月額の報酬を受ける者が退職又は死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、年額で報酬を受ける者にあっては、その額に12分の1を乗じて得た額に在職していた月数を乗じて得た額を支給する。

4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、退職した者がその月に再び同一の職についたときは、その月の報酬は支給しない。

第6条 前2条に定めるものを除くほか、報酬の支給方法については、美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)を受ける町職員(以下「町職員」という。)に対する給料支給の例による。

第7条 費用弁償は、第1条に規定する者がその職務を行うために旅行した場合に支給し、その支給方法については、この条例に定めるもののほか、町職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第68号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中美郷町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第4条中美郷町福祉医療費助成条例第2条第1項の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第7条中美郷町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名を改める改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第9条中美郷町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例第1条の改正規定(「第5条第21項」を「第5条第20項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

役職別報酬額表

委員等並びに非常勤職員の名称

報酬

区分

金額




農業委員会

会長

年額

基本給 131,600

能率給 町長が定める額

委員

基本給 114,200

能率給 町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 114,200

能率給 町長が定める額

監査委員

識見を有する者

230,000

議員のうちから選出された者

115,000

選挙管理委員会

委員長

72,800

委員

62,400

社会福祉相談員

会長

44,000

副会長

41,000

相談員

38,400

国民健康保険運営協議会

会長

25,700

委員

23,700

固定資産評価員

13,000

学校医

年額

1 生徒100人未満の学校1校あたり 60,700円

2 生徒100人以上の場合 上記+180円×人数+19,000円

学校医(歯科)

1 生徒100人未満の学校1校あたり 60,700円

2 生徒100人以上の場合 上記+180円×人数+19,000円

学校薬剤師

67,800

教育委員

月額

14,500

選挙長

日額

10,800

開票管理者

10,800

投票所投票管理者

12,800

期日前投票管理者

11,300

開票立会人

8,900

選挙立会人

8,900

投票所投票立会人

10,900

期日前投票立会人

9,600

町医

20,100

情報公開審査会委員

委員長

10,000

委員

8,000

固定資産評価審査委員会委員

委員長

6,500

委員

6,000

いじめ問題対応専門家会議委員

会長

10,000

委員

8,000

いじめ問題調査委員会委員

委員長

10,000

委員

8,000

新エネルギー推進委員会

委員長

10,000

委員

5,200

行政不服審査会委員

会長

10,000

(ただし、4時間以上の勤務を行う場合は、20,000円とする。)

委員

8,000

(ただし、4時間以上の勤務を行う場合は、16,000円とする。)

美郷町障害支援区分認定審査会委員

6,400

前各項の日額で支給する委員等以外の附属機関又は法令に基づく委員等

5,200

福祉事務所生活保護医療業務嘱託医

時間額

4,660

前各項の委員等以外の非常勤の委員等

職務の特殊性、類似の職との均衡等を考慮して任命権者が定める。

美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例

平成16年10月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第48号
平成17年3月29日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第68号
平成19年3月28日 条例第4号
平成19年6月14日 条例第32号
平成19年9月21日 条例第39号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年9月25日 条例第27号
平成20年9月25日 条例第29号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年6月17日 条例第19号
平成21年9月24日 条例第24号
平成23年3月24日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第7号
平成24年6月25日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年6月27日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第21号
平成26年3月25日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年6月27日 条例第26号
平成26年12月26日 条例第40号
平成27年1月30日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年12月15日 条例第23号
平成30年3月26日 条例第7号
令和2年3月12日 条例第2号
令和2年3月12日 条例第9号
令和4年12月9日 条例第14号