○美郷町証人等の実費弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、その額は、次とおりとする。
(1) 日当 美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)別表第1の日当の欄の額
(2) 宿泊料 美郷町職員の旅費に関する条例別表第1の宿泊料の欄の額
(3) 鉄道賃、船賃及び航空賃 美郷町職員の旅費に関する条例別表第1の鉄道運賃、船賃、航空運賃、自動車賃の欄の額
(4) 車賃 美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2の例による
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日以降に旅行する場合に適用し、同日前に旅行する場合は、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。