○美郷町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年10月26日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、定住促進及び町の活性化を図ることを目的として、地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)による起業に要する経費について、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、美郷町地域おこし協力隊員設置要綱(平成22年美郷町告示第36号)に定める協力隊員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町税等について滞納がある者及び美郷町暴力団排除条例(平成23年美郷町条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員である者を除く。
(1) 地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、協力隊員が町内で起業し、かつ、事業内容が町の活性化に資するものに対し交付する。
2 補助金の交付は、前条に規定する補助対象者1人について一の年度に限る。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術的指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、200万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第8条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 精算金額が確認できる請求書又は領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 前項の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを第1条の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(1) 補助金及び当該補助金により補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 法令又はこの告示の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき。
(4) 第10条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき。
2 前項の規定による補助金の取消しによって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。
(証拠書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。