○美郷町地域おこし協力隊員設置要綱

平成22年6月1日

告示第36号

美郷町地域おこし協力隊員設置要綱(平成21年美郷町告示第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本町は、高齢化及び急激な少子化により、地域力が低下し将来において地域の存続すら危惧されてきている。将来に渡って地域が持続していくためには、その地域で生活を共にし活動に参加する、担い手となる人材の確保が必要であり、地域力を維持・強化を図るために、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 隊員は、前条に掲げる目的を達成するために、地域おこしの推進に必要な次の活動を行う。

(1) 農林漁業の応援・従事

(2) 環境保全活動

(3) 住民の生活支援

(4) 地域おこしの提案と実践

(5) 地域活動への参加及び参画

(6) 集落支援員及び連合自治会との連携・協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に資する活動

2 隊員は、その活動状況等を逐次町長に報告するものとする。

(事務所)

第3条 隊員の事務所は、特別な場合を除き、各連合自治会の地域の範囲内に置くものとする。

(公募)

第4条 隊員は、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く。)から美郷町に住民票を移すことが可能である者を公募する。

(委嘱)

第5条 隊員は、応募のあった中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、町長が委嘱する。

(任期)

第6条 隊員の任期は、1年以上3年以内とする。

(従事する業務及び勤務条件)

第7条 隊員は、町長又は配置先団体の指示、依頼等により、第2条に掲げる活動及び業務に従事するものとする。

2 隊員の勤務条件は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 標準の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間あたり31時間、1日あたり7時間45分とする。ただし、前項の業務及び活動状況を考慮し、4週間を超えない期間の範囲において、調整又は変更することができる。

(2) 勤務日 月曜日から金曜日までのうち4日間を原則とする。ただし、前項の業務及び活動状況を考慮し、1週間の範囲(これにより難いときは、4週間を超えない範囲)において、勤務日を振り替えることができる。

(3) 休日 美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)に定める町の休日を原則とする。ただし、前項の業務及び活動状況を考慮し、1週間の範囲(これにより難いときは、4週間を超えない範囲)において、休日を振り替えることができる。

3 前2項の規定の運用その他隊員の勤務条件については、町職員及び臨時的任用職員の関連又は類似の規程をしん酌するものとする。

(報酬等)

第8条 隊員の報酬、費用弁償及び期末手当は、美郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美郷町条例第23号)の定めるところによる。

(賃金の減額)

第9条 隊員が勤務しないときは、美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第21条の例により、賃金を減額することができる。

(旅費)

第10条 隊員が公務のため出張したときは、美郷町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)に準じて算出した額を旅費として支給する。

(解任)

第11条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、また、これに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(秘密を守る義務)

第12条 隊員は職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美郷町地域おこし協力隊員設置要綱の規定は、平成22年7月1日以降の出張に係る旅費又は地域活動に係る応援手当の支給について適用し、同日前の出張に係る旅費又は地域活動に係る応援手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

美郷町地域おこし協力隊員設置要綱

平成22年6月1日 告示第36号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年6月1日 告示第36号
平成22年9月1日 告示第42号
平成24年3月28日 告示第20号
平成28年3月31日 告示第30号
令和4年2月16日 告示第6号