○美郷町多機能コミュニティセンター条例施行規則
平成27年7月7日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町多機能コミュニティセンター条例(平成27年美郷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 多機能コミュニティセンター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(1) 休館日 美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号で定める町の休日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(使用許可の申請等)
第3条 条例第5条第1項の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ所定の使用許可(許可事項変更)申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 センターの使用の許可を受けようとする者が条例第5条第2項の承認を受けようとするときは、あらかじめ所定の承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 教育委員会は、使用しようとする日の60日以前までの使用の許可の申請について、その許可を保留することができる。
5 教育委員会は、冠婚葬祭で使用しようとするときの使用の許可は、次の要件を満たす場合に許可するものとする。
(1) 原則として、使用しようとする日前の申請であること。
(2) 使用しようとする日につき、他の部屋の使用の予定がないこと又は既に使用の許可を受けている者がいるときはその同意が得られること。
(3) その他施設の管理上支障がないこと。
(許可書の交付)
第4条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、申請者に対し所定の使用許可書を交付するものとする。
2 前項の許可書は、センターを使用する際は携行し、職員の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 条例第8条第3項により使用料金を減額し、又は免除する場合は、おおむね次のとおりとする。ただし、飲食を目的とする場合は、この限りでない。
(1) 減額 教育委員会が特別な公益性があると認める場合は、おおむね半額を減額する。
(2) 免除 次のいずれかに該当する場合とする。
ア 町の機関が使用するとき。
イ 官公署が使用するとき。
ウ その他教育委員会が特別に免除の必要を認めるとき。
3 前項の使用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料金の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規則で定める使用料金の全額又は一部を還付する場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。
(2) 教育委員会の都合により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他相当の理由があるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 センターの使用者は、その使用にあたり教育委員会が示す事項を守らなければならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携行する者
(3) その他センターの管理に支障があると認められる者
(使用責任者)
第9条 使用者は、センターを使用する者のうちから、使用責任者を定め届け出なければならない。
(損害等の届出)
第10条 使用責任者は、センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、損害等届出書により、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(清掃等)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったときは、清掃及び整理を行い、必要に応じ、教育委員会の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 各部屋の料金
区分 | 1時間あたり | 備考 |
町民ホール | 円 1,200 | |
控室1 | 150 | 町民ホールを使用する場合 |
控室2 | 150 | 町民ホールを使用する場合 |
会議室1 | 500 | |
調理実習室 | 700 | 備付けの調理器具の使用を含む。 |
研修室1 | 500 | |
研修室2 | 500 | |
多目的室 | 700 | |
和室 | 500 | |
小会議室 | 400 | |
会議室2 | 800 |
備考
1 使用料金の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。
2 次のいずれかに該当する場合は、各区分の使用料金に当該相当額を加算する。
(1) 営利を目的として、営業、販売、上演等で使用する場合 10割相当額
(2) 営利を目的としないが、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 3割相当額
(3) 町外者が使用する場合 5割相当額
3 冷暖房を使用する場合の使用料金は、各区分の使用料金に2割相当額を加算する。
4 使用に当たっての準備、練習、撤去等で使用する場合の使用料金は、この表の5割相当額とする。
5 表の区分以外の施設を使用する場合の使用料金は、別に定める。
2 冠婚葬祭の料金
区分 | 1日あたり | 備考 |
1階を会場とする場合 | 円 25,000 | 使用できる部屋 町民ホール、調理実習室、会議室1、控室1及び控室2 |
3階を会場とする場合 | 25,000 | 使用できる部屋 研修室1、研修室2、多目的室、和室、小会議室及び会議室2 |
主に3階を会場とする場合 | 30,000 | 使用できる部屋 研修室1、研修室2、多目的室、和室、小会議室、会議室2及び調理実習室 |
全館を会場とする場合 | 50,000 |
備考
1 冷暖房を使用する場合は、各区分の使用料金に2割相当額を加算する。
2 表の区分に加え、各部屋を使用する場合の使用料金は、1の表による。
3 設備の料金
区分 | 1時間あたり | 冠婚葬祭 1日あたり |
移動座席 | 円 100 | 円 1,200 |
町民ホール照明 | 100 | 1,200 |
町民ホール音響 | 100 | 1,200 |
備考
町民ホール照明又は町民ホール音響の使用料金は、式典、上映、演奏等で町民ホールの使用時間中に継続して操作を必要とする場合とする。