○美郷町多機能コミュニティセンター条例
平成27年6月26日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 住民の福祉の増進に資するため、コミュニティ、文化、産業等の町の活性化を図る活動の拠点施設として、多機能コミュニティセンターを設置する。
(位置)
第2条 多機能コミュニティセンターは、邑智郡美郷町粕渕168番地に置く。
(構成及び名称)
第3条 多機能コミュニティセンターの施設の構成及び名称は、次の表のとおりとする。
施設 | 名称 |
多機能コミュニティセンター | みさと館 |
町立図書館 | みさと本の森 |
(管理)
第4条 多機能コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理は、町長又は町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。
2 管理者は、センターに必要な職員を置くことができる。
3 管理者は、センターの設置目的に応じた事業を行うことができる。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 センターを使用しようとする者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等を破損し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。
(使用料金)
第8条 使用者は、施設等の使用料金を町に納付しなければならない。
2 使用料金は、別表に定める範囲で、規則で定める。
3 管理者は、公益上必要があると認めるときは、第1項の使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第9条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の変更、中止及び取消し)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は使用の条件を変更し、又は使用を中止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 管理者において必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を中止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用する施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月29日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料金1時間あたり | 冠婚葬祭使用料金1日あたり | 備考 |
町民ホール | 円 1,500 | 円 15,000 | |
控室1 | 300 | 3,000 | 町民ホールを使用する場合 |
控室2 | 300 | 3,000 | 町民ホールを使用する場合 |
会議室1 | 600 | 6,000 | |
調理実習室 | 800 | 8,000 | 備付けの調理器具の使用を含む。 |
研修室1 | 600 | 6,000 | |
研修室2 | 600 | 6,000 | |
多目的室 | 800 | 8,000 | |
和室 | 700 | 7,000 | |
小会議室 | 500 | 5,000 | |
会議室2 | 800 | 8,000 |
備考
1 使用料金の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。
2 次のいずれかに該当する場合は、各区分の使用料金に当該相当額の範囲の額を加算する。
(1) 営利を目的として、営業、販売、上演等で使用する場合 10割相当額
(2) 営利を目的としないが、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 5割相当額
(3) 町外者が使用する場合 5割相当額
3 冷暖房を使用する場合の使用料金は、各区分の使用料金に3割相当額の範囲の額を加算する。
4 使用に当たっての準備、練習、撤去等で使用する場合の使用料金は、この表の5割相当額の範囲の額とする。
5 この表にない場合その他設備器具の使用料金は、別に定める。