○美郷町多機能コミュニティセンター条例

平成27年6月26日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 住民の福祉の増進に資するため、コミュニティ、文化、産業等の町の活性化を図る活動の拠点施設として、多機能コミュニティセンターを設置する。

(位置)

第2条 多機能コミュニティセンターは、邑智郡美郷町粕渕168番地に置く。

(構成及び名称)

第3条 多機能コミュニティセンターの施設の構成及び名称は、次の表のとおりとする。

施設

名称

多機能コミュニティセンター

みさと館

町立図書館

みさと本の森

(管理)

第4条 多機能コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理は、町長又は町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者は、センターに必要な職員を置くことができる。

3 管理者は、センターの設置目的に応じた事業を行うことができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 センターを使用しようとする者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は、第1項の許可又は前項の承認をする場合において、センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を破損し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。

(使用料金)

第8条 使用者は、施設等の使用料金を町に納付しなければならない。

2 使用料金は、別表に定める範囲で、規則で定める。

3 管理者は、公益上必要があると認めるときは、第1項の使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の不還付)

第9条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の変更、中止及び取消し)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は使用の条件を変更し、又は使用を中止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 管理者において必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を中止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用する施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた施設等の使用許可に係る手続、処分その他の行為については、この条例(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定のあるものについては、これらの規定によってしたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

使用料金1時間あたり

冠婚葬祭使用料金1日あたり

備考

町民ホール

1,500

15,000


控室1

300

3,000

町民ホールを使用する場合

控室2

300

3,000

町民ホールを使用する場合

会議室1

600

6,000


調理実習室

800

8,000

備付けの調理器具の使用を含む。

研修室1

600

6,000


研修室2

600

6,000


多目的室

800

8,000


和室

700

7,000


小会議室

500

5,000


会議室2

800

8,000


備考

1 使用料金の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。

2 次のいずれかに該当する場合は、各区分の使用料金に当該相当額の範囲の額を加算する。

(1) 営利を目的として、営業、販売、上演等で使用する場合 10割相当額

(2) 営利を目的としないが、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 5割相当額

(3) 町外者が使用する場合 5割相当額

3 冷暖房を使用する場合の使用料金は、各区分の使用料金に3割相当額の範囲の額を加算する。

4 使用に当たっての準備、練習、撤去等で使用する場合の使用料金は、この表の5割相当額の範囲の額とする。

5 この表にない場合その他設備器具の使用料金は、別に定める。

美郷町多機能コミュニティセンター条例

平成27年6月26日 条例第18号

(平成27年6月29日施行)