○美郷町宿泊費助成券配布事業実施要綱
平成26年6月24日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、町内において宿泊を行う町外の者に対して、その宿泊等に要する費用(以下「宿泊費」という。)の一部を助成することにより、交流人口の拡大を図り、もって観光産業の振興に資することを目的とする。
(1) 観光サポーター 美郷町観光サポーター設置要綱(平成26年美郷町告示第50号)により、町長が認定した者をいう。
(2) ふるさと大使 美郷町大使設置要綱(平成29年美郷町告示第30号)により、町長が認定した者をいう。
(3) 宿泊施設 別表に掲げる施設をいう。
(対象者)
第3条 助成対象者は、町外に住所を有し、観光サポーター又はふるさと大使から宿泊費助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けた者とする。
(助成券の交付)
第4条 町は、観光サポーター及びふるさと大使に、必要に応じて助成券を交付する。ただし、観光サポーターへの交付枚数は、1人当たり1年度につき100枚を上限とする。
2 助成券は、交付された観光サポーター及びふるさと大使が任意の者に再交付するものとする。
(助成券の交付方法)
第5条 助成券の交付は、町より観光サポーター及びふるさと大使に郵送等による送付をもって行うこととする。
(宿泊施設利用の助成)
第6条 第3条に規定する対象者が宿泊施設を利用したときは、助成券により宿泊費の助成を受けることができる。
(助成額)
第7条 助成額は、1人1泊当たり2,000円を上限とし、助成金の総額については、予算の範囲内とする。
(助成券の取扱い)
第8条 助成を受けようとする者は、宿泊施設を利用する際にフロントにおいて助成券を提出しなければならない。
2 宿泊施設長は、助成券の提出があったときは、第3条の対象者に該当することを確認して利用させるものとする。
(助成の無効)
第9条 次の各号に該当するときは、助成を受けることができない。
(1) 助成券を不正に使用したとき。
(2) 助成券に著しい汚破損が認められるとき。
(助成の精算)
第11条 町は、助成券による宿泊に係る精算業務を宿泊施設に委託する。
3 町は、宿泊施設から請求のあった金額を、指定された口座に振り込むものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町宿泊費助成券配布事業実施要綱別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
ゴールデンユートピアおおち | 島根県邑智郡美郷町粕渕57―1 |
カヌーの里おおち | 島根県邑智郡美郷町亀村54―1 |
亀遊亭 | 島根県邑智郡美郷町粕渕340 |
中村旅館 | 島根県邑智郡美郷町湯抱315―3 |
潮温泉施設 | 島根県邑智郡美郷町長藤760―1 |
潮交流研修宿泊施設 | 島根県邑智郡美郷町潮村298 |
千千香 | 島根県邑智郡美郷町粕渕437―12 |
農家民泊 三國屋 | 島根県邑智郡美郷町都賀本郷97 |
体験農場ファームDaiwa | 島根県邑智郡美郷町都賀本郷262 |