○美郷町大使設置要綱
平成29年3月31日
告示第30号
(設置)
第1条 この告示は、美郷町の観光資源の魅力や事業を幅広く紹介することにより、本町の知名度の向上と観光産業の発展を図るため、美郷町大使(以下「大使」という。)を設置する。
(区分)
第2条 大使は、次のとおりとする。
(1) ふるさと大使
(2) 応援大使
(役割)
第3条 大使は、次に掲げる役割を担う。
(1) 本町の歴史、自然、文化、スポーツ等を紹介すること。
(2) 本町の観光、特産品等を宣伝すること。
(3) その他本町の知名度の向上のために必要な活動を行うこと。
(委嘱)
第4条 ふるさと大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、各課からの意見に基づき町長が委嘱する。
(1) 各分野において活躍しており、本町の魅力や情報を積極的に発信する機会を有し、本告示の趣旨に沿った活動が期待できる者
(2) 本町の出身又はゆかりのある者
2 応援大使は、次の号に該当する者のうちから、各課からの意見に基づき町長が委嘱する。
(1) 各分野において活躍しており、本町の魅力や情報を積極的に発信する機会を有し、本告示の趣旨に沿った活動が期待できる者
3 各課の課長は、大使としてふさわしいと思われる者がいるときは、その者の同意を得た上で、美郷町大使意見書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(任期)
第5条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、大使から任期を定めることについて申出があった場合は、この限りでない。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、活動に対する謝礼として、特産品等を年1回支給する。
2 町長は、大使が町長の要請によりイベント等に参加するとき又は町長が必要と認める場合は、大使に対し謝礼を支給することができる。
3 町長は、大使が、第3条に規定する職務を遂行する場合又は町のイベント等事業に参加する場合は、美郷町の規定により旅費等必要な経費を支給する。
4 町長は、大使の活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町政に関する情報誌及び物品等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(解嘱)
第7条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解嘱することができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) その他大使として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(庶務)
第8条 大使に関する庶務は、美郷暮らし推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。