○美郷町観光サポーター設置要綱
平成26年6月24日
告示第50号
(目的)
第1条 美郷町(以下「町」という。)の観光、物産、産業、行政等の情報を首都圏等に広く発信することにより、交流人口の拡大を図り、もって観光産業の振興に資することを目的に、美郷町観光サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(認定)
第2条 サポーターは、次に掲げる者とする。
(1) 町出身者で首都圏等在住者が組織する団体等の推薦により、本人の同意を得て、町長が認定した者
(2) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第3条 任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 サポーターは、次の事項について可能な範囲において協力する。
(1) 町の観光、物産、産業、行政等の情報を様々な機会に広く宣伝すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(報酬)
第5条 サポーターに報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 サポーターに関する庶務は、美郷暮らし推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、サポーターの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。