○美郷町みさと光ネット施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第11号

(加入の申込み等)

第2条 条例第6条第1項に規定する加入の申込みは、加入申込書(様式第1号)により、行うものとする。

2 前項の規定は、加入申込書の申込内容又は記載事項に変更がある場合の届け出について、準用する。

(申込みの承認)

第3条 町長は、第2条第1項に規定する申込書を受理したときは、その内容を確認し、加入の諾否を決定するものとする。

(特別加入申込期間)

第4条 条例第7条第1項に規定する特別加入申込期間の時期は、平成23年4月1日から平成33年3月31日までとする。

2 特別加入申込期間に加入申込みを行った者に係る条例第7条第2項による条例第8条第1項及び第9条第1項の費用の負担並びに第19条第1項の分担金の減額又は免除については、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条第1項及び第9条第1項の費用 町が負担する。

(2) 条例第19条第1項の分担金 全額を免除する。

(利害関係者の承諾)

第5条 条例第12条第1項に規定する利害関係者がある場合の承諾の確認は、利害関係者の承諾書(様式第2号)により、行うものとする。

(休止の届け出)

第6条 条例第13条第1項の規定によるサービスの提供を受けることを休止する届け出は、サービス提供休止届(様式第3号)により、行うものとする。

2 サービス提供の休止を届け出た者で、条例第20条第1項の使用料の未納があるもの又はサービス提供月数に係る使用料があるものは、その届け出と同時に当該使用料を支払わなければならない。

3 サービス提供の休止の期間に係る使用料は、当該届け出の日の属する月の翌月から休止の解除の届け出が受理された日の属する月の前月までの使用料は徴収しないものとする。ただし、当該休止の期間は、1年を超えないものとし、この期間を超えたものは、サービス提供を脱退したものとみなす。

(休止の解除の届け出)

第7条 条例第13条第1項の規定によるサービスの提供を受けることの休止を解除する届け出は、サービス提供休止解除届(様式第4号)により、行うものとする。

2 サービス提供の休止の解除を届け出た者は、当該届出の日の属する月以後の使用料を支払わなければならない。

(脱退)

第8条 条例第13条第1項の規定によるサービスの提供を受けることを脱退する届け出は、サービス提供脱退届(様式第5号)により、行うものとする。

2 サービス提供の脱退を届け出た者で、条例第20条第1項の使用料の未納があるもの又はサービス提供月数に係る使用料があるものは、その届け出と同時に当該使用料を支払わなければならない。

3 サービス提供の脱退に伴う費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第7号の引込設備の撤去に伴う費用は、町が負担するものとする。

(2) 引込設備及び条例第2条第13号の宅内設備の撤去に伴う加入者が所有し、若しくは占有する土地又は建物の原状復帰に要する費用は、加入者が負担するものとする。

(地位承継の届け出)

第9条 条例第14条第1項の地位を承継する届け出は、地位承継届出書(様式第6号)により、行うものとする。

(設備移転等の届け出)

第10条 条例第17条第1項の設備を移転し、又は変更する届け出は、設備移転等届出書(様式第7号)により、行うものとする。

(使用料の支払い)

第11条 条例第20条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)の支払い方法は、原則として金融機関の口座振替とする。

(使用料の追徴等)

第12条 納付済みの使用料について、追徴し、又は還付すべき使用料が生じたときは、随時に当該使用料に係る事務処理を行うものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、生活保護法(昭和23年法律第144号)による保護を受けている世帯に係る条例第20条第1項の使用料について、条例第22条の規定により、減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けたい世帯は、使用料減免申請書(様式第8号)により、申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合、その内容を審査のうえ諾否を決定し、使用料減免に係る決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(自営柱への共架申請)

第14条 条例第29条の申請は、自営柱共架許可申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合、その内容を審査のうえ諾否を決定し、共架(許可・不許可)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な細目事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申込み、届け出若しくは承認の手続又は決定については、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成23年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)