○美郷町みさと光ネット施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町みさと光ネット施設の設置及び管理に関する条例(平成23年美郷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、加入申込書の申込内容又は記載事項に変更がある場合の届け出について、準用する。
(申込みの承認)
第3条 町長は、第2条第1項に規定する申込書を受理したときは、その内容を確認し、加入の諾否を決定するものとする。
(特別加入申込期間)
第4条 条例第7条第1項に規定する特別加入申込期間の時期は、平成23年4月1日から平成33年3月31日までとする。
(2) 条例第19条第1項の分担金 全額を免除する。
2 サービス提供の休止を届け出た者で、条例第20条第1項の使用料の未納があるもの又はサービス提供月数に係る使用料があるものは、その届け出と同時に当該使用料を支払わなければならない。
3 サービス提供の休止の期間に係る使用料は、当該届け出の日の属する月の翌月から休止の解除の届け出が受理された日の属する月の前月までの使用料は徴収しないものとする。ただし、当該休止の期間は、1年を超えないものとし、この期間を超えたものは、サービス提供を脱退したものとみなす。
2 サービス提供の休止の解除を届け出た者は、当該届出の日の属する月以後の使用料を支払わなければならない。
2 サービス提供の脱退を届け出た者で、条例第20条第1項の使用料の未納があるもの又はサービス提供月数に係る使用料があるものは、その届け出と同時に当該使用料を支払わなければならない。
3 サービス提供の脱退に伴う費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第7号の引込設備の撤去に伴う費用は、町が負担するものとする。
(2) 引込設備及び条例第2条第13号の宅内設備の撤去に伴う加入者が所有し、若しくは占有する土地又は建物の原状復帰に要する費用は、加入者が負担するものとする。
(使用料の支払い)
第11条 条例第20条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)の支払い方法は、原則として金融機関の口座振替とする。
(使用料の追徴等)
第12条 納付済みの使用料について、追徴し、又は還付すべき使用料が生じたときは、随時に当該使用料に係る事務処理を行うものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。