○美郷町ストマ用装具給付事業実施要領

平成18年9月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号)第2条第3号に定める日常生活用具給付事業として、常時ストマ用装具(以下「ストマ」という。)を必要とする身体障害者にストマを給付することで、快適な日常生活の支援及び経済的負担を軽減し、社会参加を促進することを目的とする。

(ストマの給付基準及び対象者)

第2条 助成の対象となるストマの給付に要する費用の額の上限は、美郷町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年美郷町告示第38号)で定める別表の価格の100分の105に相当する額とする。

2 対象者は美郷町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱別表の対象者に掲げる障害者とする。

(申請)

第3条 ストマの給付を受けようとする対象者又はこの者を扶養する者は、ストマ用装具給付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 福祉事務所長は前条の申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況を実地に調査して調査書(様式第2号)により内容を審査のうえ、ストマの給付の適否を決定する。

2 前項の規定によりストマの給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)には、ストマ用装具給付決定通知書(様式第3号)及びストマ用装具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

(ストマの給付)

第5条 給付決定者は、納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出してストマの給付を受けるものとする。

(業者への支払い)

第6条 福祉事務所長は、業者から給付券を添付して用具の給付にかかる費用の請求があったときは、ストマの給付に要した費用を支払うものとする。

(給付台帳整理)

第7条 福祉事務所長は、ストマの給付の状況を明確にするため、ストマ用装具給付台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(美郷町ストマ用装具助成金支給要綱)

2 美郷町ストマ用装具助成金支給要綱(平成16年美郷町告示第67号)は、廃止する。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

美郷町ストマ用装具給付事業実施要領

平成18年9月29日 告示第39号

(平成30年12月28日施行)