○美郷町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月28日

告示第22号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、美郷町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置、変更及び廃止に関する事項

(2) センターの運営・評価に関する事項

(3) 地域における他機関ネットワークの形成(地域における介護保険以外のサービスとの連携)に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(委員)

第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(任期)

第6条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(報酬・費用弁償相当)

第7条 委員に報酬及び費用弁償に相当する額を支給し、その額は、次のとおりとする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、美郷町役場健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月28日 告示第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年2月28日 告示第22号
平成26年4月1日 告示第21号
平成26年4月1日 告示第30号