○美郷町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月28日
告示第22号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、美郷町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置、変更及び廃止に関する事項
(2) センターの運営・評価に関する事項
(3) 地域における他機関ネットワークの形成(地域における介護保険以外のサービスとの連携)に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(委員)
第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(任期)
第6条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(報酬・費用弁償相当)
第7条 委員に報酬及び費用弁償に相当する額を支給し、その額は、次のとおりとする。
(1) 報酬相当 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の類似する委員の報酬の額
(2) 費用弁償相当 美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2の額
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、美郷町役場健康福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。