○美郷町邑智食肉処理加工施設条例施行規則
平成18年8月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町邑智食肉処理加工施設条例(平成18年美郷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 施設を使用する食肉生産団体の代表者(以下「使用者」という。)は、別に定める施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可期間の使用にあたり、その使用状況を施設使用簿(様式第3号)に記載しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。
(2) 使用者は、施設の維持管理に必要な事項について、町長の指示に従わなければならない。
(3) 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料金の納付)
第6条 使用者は、条例別表に定める使用料金を毎年度末日までに、美郷町に納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。