○美郷町邑智食肉処理加工施設条例施行規則

平成18年8月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町邑智食肉処理加工施設条例(平成18年美郷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 施設を使用する食肉生産団体の代表者(以下「使用者」という。)は、別に定める施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請のあったときは、施設使用許可書(様式第2号)によりこれを許可する。

2 使用者は、使用許可期間の使用にあたり、その使用状況を施設使用簿(様式第3号)に記載しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。

(2) 使用者は、施設の維持管理に必要な事項について、町長の指示に従わなければならない。

(3) 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用の取り消し及び中止)

第5条 町長は、条例第4条による使用者の使用許可の取り消し、又は停止をしたときは、使用者に対し、施設使用の取り消し・停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料金の納付)

第6条 使用者は、条例別表に定める使用料金を毎年度末日までに、美郷町に納付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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美郷町邑智食肉処理加工施設条例施行規則

平成18年8月31日 規則第29号

(平成18年9月1日施行)