○美郷町邑智食肉処理加工施設条例

平成18年3月30日

条例第28号

美郷町農林水産物処理加工施設条例(平成16年美郷町条例第140号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 農林業の推進、地場産業の健全な発展、就業機会の確保及び生産意欲の拡大を図るための拠点施設として、美郷町邑智食肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び建築年度)

第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。

名称

位置

建築年度

邑智食肉処理加工場

美郷町吾郷68番地

平成5年度

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 使用が施設の設置目的に反するとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 公益を害すると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の取り消し及び中止)

第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) この条例又は前条第3項による条件に違反したとき。

(使用料金)

第5条 使用者は、施設の使用料金を別表に定めるところにより、納入しなければならない。

2 町長は、特別な事情があると認める場合、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(設備変更の禁止)

第6条 使用者は、この施設の増改築を行ってはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用期間が終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物、設備及び備品を破損若しくは滅失した場合において、前条の例により原状回復ができないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美郷町農林水産物処理加工施設条例(平成16年美郷町条例第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

使用料金表

施設名

期間

使用料金

邑智食肉処理加工場

1年間

20,000円

美郷町邑智食肉処理加工施設条例

平成18年3月30日 条例第28号

(平成18年9月1日施行)