○美郷町邑智食肉処理加工施設条例
平成18年3月30日
条例第28号
美郷町農林水産物処理加工施設条例(平成16年美郷町条例第140号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 農林業の推進、地場産業の健全な発展、就業機会の確保及び生産意欲の拡大を図るための拠点施設として、美郷町邑智食肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び建築年度)
第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建築年度 |
邑智食肉処理加工場 | 美郷町吾郷68番地 | 平成5年度 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用が施設の設置目的に反するとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(3) 公益を害すると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の取り消し及び中止)
第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(使用料金)
第5条 使用者は、施設の使用料金を別表に定めるところにより、納入しなければならない。
2 町長は、特別な事情があると認める場合、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(設備変更の禁止)
第6条 使用者は、この施設の増改築を行ってはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用期間が終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物、設備及び備品を破損若しくは滅失した場合において、前条の例により原状回復ができないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料金表
施設名 | 期間 | 使用料金 |
邑智食肉処理加工場 | 1年間 | 20,000円 |