○美郷町農業集落排水事業及び小規模集合排水事業加入金徴収条例

平成16年10月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町農業集落排水事業及び美郷町小規模集合排水事業(以下「事業」という。)加入金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入金の徴収)

第2条 事業の供用開始後、美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成16年美郷町条例第178号)第3条第6号に規定する排水設備設置義務者で加入申込みをしたもの(以下「加入者」という。)から加入金を徴収する。

(加入金の額)

第3条 加入金の額は、25万円とする。

(加入金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する加入金は、加入申込みと同時に全額一時払の方法により納付させるものとする。ただし、加入者が分割の申出をしたときは、5年以内の分割を限度とする。

2 前項の規定による加入金を賦課したときは、遅滞なく当該加入金の額及びその納入期限を加入者に通知しなければならない。

(加入金の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する加入者の加入金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供す家屋又は町が公用に供する家屋

(2) 公示後3年以内に加入申込みをした者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その状況により特に加入金を減免する必要があると認められる者

(督促及び延滞金)

第6条 督促及び延滞金は、美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(平成16年美郷町条例第64号)の規定によるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町農業集落排水事業及び邑智町小規模集合排水事業受益者分担金徴収条例(平成9年邑智町条例第26号)又は大和村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成2年大和村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 都賀本郷処理区の加入金の額については、第3条の規定にかかわらず、供用開始後3年間は5万円とする。

美郷町農業集落排水事業及び小規模集合排水事業加入金徴収条例

平成16年10月1日 条例第179号

(平成16年10月1日施行)