○美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第1号

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第6条の規定による排水設備設置義務者が排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の確認申請)

第3条 条例第7条の規定により排水設備の新設等又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手前に排水設備設置等確認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地の状況等により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの

(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの

 方位、申請地の境界及び面積の概要

 申請地内にある建物、台所、浴場、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

 申請地付近の道路及び排水施設の位置

 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 その他排水の排除の状況を明らかにするために必要な図面

(3) 縦断図横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管きょの大きさ、こう配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの

(4) 構造詳細図縮尺20分の1とし、管きょ及びその付属装置の構造寸法を表示するもの

(5) 排水設備工事調書(様式第4号)

(6) 管きょ布設等のため、他人の土地・排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、当該所有者又は共同者の承諾書又は同意書

2 町長は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(軽微な変更)

第4条 条例第7条ただし書に規定する軽微な変更とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって、次の各号に掲げる工事をいう。

(1) ますのふたの取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他町長が認めた工事

(排水設備の固着方法)

第5条 条例第8条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをするなど、固着部分から漏水防止の措置を講じなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水管の内径)

第6条 条例第8条第3号の規定による排水管の内径は、100ミリメートルとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の構造基準)

第7条 排水設備の構造は、別に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等によりこの基準により難いと町長が認めたときは、この限りでない。

(材料の検査)

第8条 町長は必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備工事の完了届)

第9条 条例第10条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第2項に規定する検査済証は、様式第7号とする。

3 前項の検査済証は門戸等の見やすい場所に掲げなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第11条の規定による施設使用開始等の届出は、施設使用開始等届(様式第8号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第11条 条例第23条に規定する許可申請は、物件設置許可申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 施設、工作物又はその他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺500分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(占用の許可申請)

第12条 条例第25条の規定による占用の許可を受けようとする者は、施設敷地等占用許可申請書(様式第11号)に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書に町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、施設敷地等占用許可決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(占用の期間等)

第13条 占用の期間は、3年以内とする。

2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前30日までに前条第1項に規定する施設敷地等占用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(住所等変更の届出)

第14条 占用者は、次の各号に該当する場合は、施設敷地等占用許可事項変更届(様式第13号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(許可の取消し等)

第15条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは施設を原状に回復することを命ずることがある。

(1) 施設管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による処分によって、占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。

(代理人の選定)

第16条 条例第27条に規定する代理人の選定の届出は、施設使用者代理人選定等届(様式第14号)によるものとする。

(その他)

第17条 除害施設の設置等の届出等は、下水道条例施行規則を準用する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年邑智町規則第10号)又は大和村農業集落排水処理施設設置管理条例施行規則(平成5年邑智町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 農業集落排水
沿革情報
平成16年10月1日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第1号