○美郷町下水道使用料条例

平成16年10月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町下水道条例(平成16年美郷町条例第174号。以下「下水道条例」という。)第20条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の額、算定方法及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 使用者 下水道条例第2条第8号に規定する使用者をいう。

(3) 汚水 下水道条例第2条第1号に規定する汚水をいう。

(4) 給水装置 給水条例に規定する給水装置をいう。

(汚水量の算定)

第3条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、給水条例第25条第26条の規定により計算又は認定された給水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、次条に規定する計測器具その他町長が認定する計測器具を設置して使用した場合は、その計測器具により計算した水量を使用水量とする。

(3) 営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(計測器具の設置及び貸与)

第4条 町長は、水道水を使用している使用者又は水道水以外の水を使用している使用者について特に必要があると認める場合には、使用水量の測定のため計測器具を設置し、これを使用者に貸与することができる。

2 計測器具の貸与を受けた使用者は、善良な管理と注意をもってこれを保管し、万一これを損傷し、又は紛失したときは、速やかに届け出なければならない。この場合において、使用者の責めに帰すべき事由による場合は、この損害を賠償しなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料は、使用料金表(別表第1)に掲げる基本料金と超過料金の額及び前条に規定する計測器具を設置したものについては計測器具使用料金表(別表第2)に掲げる額との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(使用料の算定)

第6条 使用料は、1月ごとの使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じて算定する。

(特別の場合における使用料の算定)

第7条 1月ごとの使用期間の中途において、公共下水道の使用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が基本水量を超えたときは、1月として算定する。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用料の納入期限は、毎月末日とする。ただし、12月納入分については25日を納入期限とする。

3 使用料徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する使用料で清算することができる。

(使用料徴収の特例)

第9条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水その他一時的な排水のため公共下水道を使用する場合における使用料は、前条の規定にかかわらず、概算により前納させることができる。

2 前項の前納金は、使用者から公共下水道の使用を廃止する旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに清算し、過不足のあるときはこれを還付、又は追徴する。

(資料の提出)

第10条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(督促)

第12条 町長は、第8条第2項の納入期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(督促及び延滞金)

第13条 前条による督促をした場合の督促及び延滞金は、美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(平成16年美郷町条例第64号)の規定により徴収するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第3号の規定による申告書又は第10条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申告書又は資料の提出者

(2) 第10条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の邑智町下水道使用料条例(平成9年邑智町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定並びに改正後の美郷町下水道使用料条例(平成16年美郷町条例第175号)、美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設使用料条例(平成16年美郷町条例第177号)及び美郷町合併処理浄化槽条例(平成16年美郷町条例第180号)の規定は、平成20年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美郷町下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 美郷町下水道使用料条例別表第1及び別表第2で定める使用料金及び計測器具使用料金は、施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料金及び計測器具使用料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(美郷町下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

6 美郷町下水道使用料条例別表第1及び別表第2で定める使用料金及び計測器具使用料金は、施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料金及び計測器具使用料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

使用料金表

使用料(1月につき)

 

 

基本料金

10立方メートルまでの分

1,650

超過料金

(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

141

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

153

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

163

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

186

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

207

500立方メートルを超える分

220

別表第2(第5条関係)

計測器具使用料金表

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

料金

110円

163円

220円

330円

440円

1,650円

2,750円

美郷町下水道使用料条例

平成16年10月1日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)