○美郷町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 美郷町特定公共賃貸住宅条例(平成16年美郷町条例第167号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の振興を図るため、都市部からのUターン、Jターン、Iターン等による単身者で所得の上昇が見込まれるもの
(2) 人口の流出を抑制するため入居させることを適当と町長が認めた者
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(選定及び抽選記録)
第4条 条例第7条の規定により入居者を選定する場合は、選定に関する記録を作成するものとする。
(請書)
第6条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、特定優良賃貸住宅使用請書(様式第3号)によって提出しなければならない。
2 前項の請書には、連帯保証人の最近の所得額の証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 前条第2項の保証人は、条例第8条第1項第1号に規定する資格を有する者でなければならない。
3 連帯保証人が欠け、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに連帯保証人変更の手続をとらなければならない。
(入居許可書)
第8条 町長は、住宅の使用を許可したときは、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第4号)により入居許可書を交付するものとする。
(家賃の徴収)
第9条 入居者が無断で住宅を退居したときは、その事実が判明した日まで家賃を徴収する。
2 町長は、前項の規定により特定優良賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)願が提出されたときは、その実情を参酌して家賃の減免の割合及び期間並びに徴収猶予の期間を定める。
(同居の承認)
第11条 入居者は、同居の承認を受けようとするときは、町営住宅条例施行規則第13条に規定する様式第14号による町営住宅同居承認願を町長に提出して承認を受けなければならない。
(同居親族の異動)
第12条 入居者は、同居親族に異動を生じたときは、町営住宅条例施行規則第14条に規定する様式第15号による町営住宅同居親族異動届により町長に届け出なければならない。
(家賃の変更)
第13条 町長は、条例第12条の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知する。
(住宅の他用途併用の承認願)
第16条 条例第24条の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第11条に規定する様式第12号による承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(住宅の模様替えの承認願等)
第17条 条例第25条の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第12条に規定する様式第13号による承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(修繕費用の負担)
第18条 条例第19条第1項ただし書の規定により、次の各号に該当するものの修繕費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え並びに破損ガラスの取替え
(2) 給水栓、点滅器及び換気扇の修繕並びに取替え
(3) 業者による室内の清掃
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に、合併前の邑智町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年邑智町規則第6号)又は大和村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成10年大和村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の美郷町特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。