○美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第98号

(負担金の徴収方法等)

第2条 負担金の徴収期間は15年とし、その始期は、平成6年度(以下「初年度」という。)からとする。ただし、初年度の負担金の賦課後新たに農用地及び雑種地(以下「農用地等」という。)の取得があった場合には、その始期は、農用地等の取得のあった年度からとする。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、条例第2条に規定する者(以下「被徴収者」という。)に係る配分農用地等に町長が別に算出した額とする。

2 被徴収者から一括償還の申出があったときは、前条の規定にかかわらず、町長が別に算出した額を徴収することができるものとする。

(負担金の賦課期日)

第4条 負担金の賦課期日は、毎年度の4月1日とする。

(負担金の納期限)

第5条 負担金の納期限は、毎年度の3月31日までとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則(平成7年邑智町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第98号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第98号