○美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例(平成16年美郷町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収方法等)
第2条 負担金の徴収期間は15年とし、その始期は、平成6年度(以下「初年度」という。)からとする。ただし、初年度の負担金の賦課後新たに農用地及び雑種地(以下「農用地等」という。)の取得があった場合には、その始期は、農用地等の取得のあった年度からとする。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、条例第2条に規定する者(以下「被徴収者」という。)に係る配分農用地等に町長が別に算出した額とする。
2 被徴収者から一括償還の申出があったときは、前条の規定にかかわらず、町長が別に算出した額を徴収することができるものとする。
(負担金の賦課期日)
第4条 負担金の賦課期日は、毎年度の4月1日とする。
(負担金の納期限)
第5条 負担金の納期限は、毎年度の3月31日までとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。