○美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 国営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第6項の規定による負担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(被徴収者)
第2条 負担金は、事業により利益を受ける者から徴収する。
(負担金の額)
第3条 負担金は、事業の施行に要する費用のうち、町が負担する額の範囲内において町長が定める。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、納入通知書により町長の定める納期に納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。