○美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 国営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第6項の規定による負担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 負担金は、事業により利益を受ける者から徴収する。

(負担金の額)

第3条 負担金は、事業の施行に要する費用のうち、町が負担する額の範囲内において町長が定める。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、納入通知書により町長の定める納期に納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和54年邑智町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町国営土地改良事業負担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第144号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第144号