○美郷町生活改善センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町生活改善センター条例(平成16年美郷町条例第137号。以下「条例」という。)に基づき、美郷町生活改善センター(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定める施設使用申請書を町長に提出しなければならない。町長又は管理運営を受けた者(以下「管理受託者」という。)が認めたときは、使用簿の記載を持って申請に変えることができる。

(使用の許可)

第3条 町長は前条の申請があったときは、条例第1条に合致するものは、別に定める施設使用許可書によりこれを許可する。

(使用の条件)

第4条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。

(2) 使用者は、前号のほか、施設の維持管理に必要な事項については、町長の指示に従うものとする。

(3) 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を補償しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 施設の使用料は、前納を原則とする。ただし、承認を受けたときは後納とすることができる。

(使用料の減免)

第6条 条例7条の規定による使用料の減免は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 町、公共団体又はこれに準ずる団体及び町の共催で行う会合又は行事に使用するとき。

(2) 町の後援で行う会合又は行事に使用するとき。

(3) その他町長が認めたとき。

(利用料金)

第7条 施設を利用する者は、利用料金を支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減免することができる。

2 前項に基づく利用料金は、管理受託者が町長と協議のうえ定める。

(記録)

第8条 管理受託者は、施設の利用状況等を次の諸帳簿に、明確に記録しなければならない。

(1) 利用日誌

(2) 金銭出納簿

(3) その他必要な書類

(実績報告)

第9条 管理受託者は、町長の指示により、別に定める施設使用実績報告書を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和村生活改善センター設置条例(昭和59年大和村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町生活改善センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第93号

(平成16年10月1日施行)