○美郷町生活改善センター条例
平成16年10月1日
条例第137号
(設置)
第1条 美郷町住民の生活文化向上及び生活技術の改善を図るため美郷町生活改善センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び建築年度)
第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建築年度 |
都賀本郷生活改善センター | 美郷町都賀本郷43番地1 | 昭和48年度 |
(管理運営)
第3条 施設の管理運営は町長が行う。
(使用の制限)
第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が次の各号に該当するときは、使用を禁止することができる。
(1) 町長の指示に従わないとき。
(2) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められたとき。
(3) その他管理上に支障があるとき。
(使用の許可)
第5条 使用者は、町長が別に定める使用申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取り消し又は中止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。
(2) 公益を害するおそれのあると認められたとき。
(3) 条例又は使用条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、生活改善センター使用料表(別表)に定めるところにより、納入するものとする。使用者が公益事業のため、施設を使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第8条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設の建物、設備及び備品(以下「建物等」という。)を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物等を破損若しくは滅失した場合において、前条に基づき原状回復できないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町生活改善センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町生活改善センター条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
生活改善センター使用料金表
施設名 | 区分 | 使用料 | ||
4時間以内 | 4時間超過 | 営利、商業宣伝その他これに類する目的 | ||
上川戸生活改善センター |
| 円 1,000 | 円 2,000 | 円 30,000 |
都賀本郷生活改善センター | 調理実習室 | 1,000 | 2,000 | 30,000 |
和室 | 1,000 | 2,000 |