○美郷町農業委員会規則

平成16年10月1日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、美郷町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員が予め選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法手続は、別に規程で定める。

(職員)

第5条 委員会に次の職員を置き、その定数は、次のとおりとする。

事務局長 1人

(事務処理及び服務)

第6条 委員会の事務処理及び職員の服務については、美郷町事務処理規程(平成16年美郷町訓令第1号)及び美郷町職員服務規程(平成16年美郷町訓令第31号)等を準用する。

(補助員)

第7条 委員会の運営を円滑にするため各集落に補助員を置くことができる。

2 補助員は、非常勤とする。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を、別記様式のように定める。

(公印)

第9条 委員会及び会長と職務代理者の公印を、公印種別表(別表)のように定める。

(公示)

第10条 委員会の公示は、美郷町条例等の公布に関する条例(平成16年美郷町条例第3号)の例により行うものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印種別表

公印の種類

ひな形

寸法

管守所

農業委員会印

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20ミリメートル平方

農業委員会事務局

会長印

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20ミリメートル平方

農業委員会事務局

会長職務代理者印

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20ミリメートル平方

農業委員会事務局

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美郷町農業委員会規則

平成16年10月1日 農業委員会規則第1号

(平成16年10月1日施行)