○美郷町条例等の公布に関する条例
平成16年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例等の公布に関する必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、掲示場一覧表(別表)の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場一覧表
名称 | 位置 |
美郷町役場掲示場 | 美郷町粕渕168番地 |
大和事務所掲示場 | 美郷町都賀本郷163番地 |