○美郷町墓地公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町墓地公園条例(平成16年美郷町条例第131号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理保全義務)
第5条 使用者又は代理人は、常に墓所の清掃清潔に努めるほか、墓碑その他の施設が倒壊し、又は破損したときは、速やかに修復しなければならない。
(墓碑等の設置基準)
第6条 墓所に墓碑その他施設を設置する場合の基準は、次に定めるところによる。
(1) 墓碑の配列は、正面を園路に並行とする。
(2) 墓碑等の規格は、別表に定めるところによる。
(工事施工届)
第7条 墓碑の建立若しくは改築又は墓所内の工事を施行しようとする者は、墓所内工事施工届(様式第4号)に設計書、図面、仕様書及び許可書の写しを添えて町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 使用者が、使用許可を受けた日から町長が別に定める期間内に墓所の全部を使用することなく使用を取りやめたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたとき。
(1) 1区画内の墳墓に焼骨を埋蔵することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(1) 墓所使用許可書
(2) 従前の使用者との関係を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請により承継を許可したときは、許可書を交付する。
(住所等変更の届出)
第11条 使用者又は代理人の住所氏名に変更を生じたときは、墓所使用者住所等変更届出書(様式第7号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
(許可書の再交付)
第12条 使用者は、許可書を汚損し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て、許可書の再交付を受けなければならない。
(許可書の取消し通知)
第13条 町長は、条例第14条の規定により墓所の使用許可を取り消したときは、書面により使用者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
墓碑等の設置基準
区分 | 高さの制限 |
墓碑等 | 2.50m以内 |
樹木 | 1.00m以内 |
囲障 | 1.00m以内 |
盛土 | 0.30m以内 |
備考 上表の基準高は、園路面からの高さとする。