○美郷町墓地公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町墓地公園条例(平成16年美郷町条例第131号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、墓所の使用許可を受けようとする者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)、住民票及び埋葬許可書又は改葬許可書を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請により墓所の使用を許可したときは、墓所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(代理人の選定届出)

第4条 条例第13条の規定により代理人を選定したときは、代理人選定届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(管理保全義務)

第5条 使用者又は代理人は、常に墓所の清掃清潔に努めるほか、墓碑その他の施設が倒壊し、又は破損したときは、速やかに修復しなければならない。

(墓碑等の設置基準)

第6条 墓所に墓碑その他施設を設置する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 墓碑の配列は、正面を園路に並行とする。

(2) 墓碑等の規格は、別表に定めるところによる。

(工事施工届)

第7条 墓碑の建立若しくは改築又は墓所内の工事を施行しようとする者は、墓所内工事施工届(様式第4号)に設計書、図面、仕様書及び許可書の写しを添えて町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(永代使用料の還付)

第8条 条例第8条第3項に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が、使用許可を受けた日から町長が別に定める期間内に墓所の全部を使用することなく使用を取りやめたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定により、既納永代使用料の還付を受けようとする者は、永代使用料還付請求書(様式第5号)に許可書を添えて、町長に請求しなければならない。

(墓所の使用区画の増設)

第9条 条例第10条に規定する特別な事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 1区画内の墳墓に焼骨を埋蔵することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用権の承継)

第10条 条例第12条の規定により、墓所の使用権を承継しようとする者は、墓所使用権承継許可申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 墓所使用許可書

(2) 従前の使用者との関係を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請により承継を許可したときは、許可書を交付する。

(住所等変更の届出)

第11条 使用者又は代理人の住所氏名に変更を生じたときは、墓所使用者住所等変更届出書(様式第7号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(許可書の再交付)

第12条 使用者は、許可書を汚損し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て、許可書の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可書の再交付を受けようとする者は、墓所使用許可書再交付申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。ただし、汚損によるときは、その汚損した許可書を当該申請書に添えなければならない。

(許可書の取消し通知)

第13条 町長は、条例第14条の規定により墓所の使用許可を取り消したときは、書面により使用者に通知するものとする。

(使用墓所の不用届出)

第14条 条例第15条第1項の規定により、使用墓所が不用になったときは、使用墓所不用届出書(様式第9号)に許可書を添えて、町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年邑智町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

墓碑等の設置基準

区分

高さの制限

墓碑等

2.50m以内

樹木

1.00m以内

囲障

1.00m以内

盛土

0.30m以内

備考 上表の基準高は、園路面からの高さとする。

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美郷町墓地公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第91号

(平成29年6月2日施行)