○美郷町墓地公園条例
平成16年10月1日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、美郷町墓地公園の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 墓地公園 墓所及び緑地を敷地内に設ける施設をいう。
(2) 墓所 墳墓を設けるため町長が指定した場所をいう。
(3) 墳墓 墓碑等によって表示し、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(4) 墓碑等 祭祀を行うため、石又は木等で建立したものをいう。
(設置)
第3条 本町に、墓地公園を設置する。
(名称及び位置)
第4条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町ふるさと墓地公園 | 美郷町吾郷56番地 美郷町吾郷1780―3番地 美郷町吾郷1780―4番地 |
(区画数)
第5条 墓所の区画数は、30区画とし、1区画の面積は、9.0平方メートルとする。
(使用者の資格)
第6条 墓所を使用する者は、美郷町内に住所又は本籍がある者とする。
2 町長は、特別な事由によりその必要があると認めた場合は、前項に定める者以外の者に対しても使用を許可することができる。
(使用の許可)
第7条 墓所を使用する者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第5条の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(永代使用料)
第8条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料を町長が定める日までに納付しなければならない。
2 前項の永代使用料の額は、1区画につき25万円とする。
3 既納の永代使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その一部を返還することができる。
(管理料)
第9条 使用者は、墓地公園の管理に要する経費として、毎年度町長が定める日までに管理料を納付しなければならない。
2 前項の管理料の年額は、1区画3,000円とする。
(使用許可の基準)
第10条 墓所の使用は、使用者1世帯につき1区画とし、墓碑等の設置は1区画について1基とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第11条 墓所の使用権を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用権の承継)
第12条 墓所の使用権は、相続人又は親族等で祖先の祭祀を主宰する者が承継する。
(代理人の選定)
第13条 使用者は、町外に住所を有するとき、又は町外に住所を移すときは、町内に住所を有する者を代理人として選定し、町長に届け出なければならない。
2 代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(使用許可の取消し)
第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 納付期限後5年間管理料を納めないとき。
(返還及び原状回復)
第15条 使用者は、墓所が改葬その他の事由によって不用になったときは、原状に回復して、町長に返還しなければならない。
2 使用者は、前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかにその場所を原状に回復しなければならない。
3 前項の義務が履行されないときは、町長において原状に回復し、その費用は、義務者から徴収することができる。
(使用権の消滅)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓所の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が10年以上不明で、かつ、親族及び縁故者が無いと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後、10年以内に使用権の承継申請がないとき。
2 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
3 町長は、前項の改葬又は移転をしようとするときは、法第14条の定めるところによる。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。