○美郷町国民健康保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第87号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第10条)
第3章 被保険者(第11条―第14条)
第4章 保険給付及び保健施設(第15条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 美郷町が行う国民健康保険については、法令及び美郷町国民健康保険条例(平成16年美郷町条例第124号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 町長から諮問があったとき。
(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会議を開く必要があると認められたとき。
2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。
3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
(案件の通知)
第4条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第5条 協議会は、委員定数の半数以上(被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上)が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、出欠席委員の氏名並びに選挙その他会長において必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた2人の委員が署名しなければならない。
(答申)
第7条 会長は、町長からの諮問事項について審議議決を終わったときは、5日以内に文書をもって町長に答申しなければならない。
(委員の辞職)
第8条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬は、年会長2万5,700円、委員2万3,700円を支給する。
3 費用弁償は、美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)を準用する。
(協議会の庶務)
第10条 協議会の庶務は、住民課においてこれを処理する。
第3章 被保険者
(被保険者台帳)
第11条 被保険者に異動があったときは、被保険者異動整理簿及び国民健康保険被保険者台帳にその状況を記載し整理するものとする。
(被保険者証の紛失)
第12条 被保険者は、被保険者でなくなったときにおいて被保険者証を紛失したため返還ができないときは、その事実を証明する届出を町長に提出しなければならない。
第13条 町長は、毎年10月被保険者証の検認又は更新を行うものとする。
2 町長は、前項による検認又は更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要事項を実施する20日前までに告示しなければならない。
3 町長は、被保険者証の検認又は更新が完了するまでの間において特に必要と認められるときは、証に代えて国民健康保険者資格証明書を交付することができる。
(無効通報)
第14条 町長は、無効となった被保険者証を回収できない場合又は紛失された被保険者証を再交付した場合において、速やかに次の事項を告示するとともに関係機関に通報しなければならない。ただし、告示及び通報が不必要と判断した場合は、この限りではない。
(1) 被保険者証記号番号
(2) 被保険者証種別
(3) 被保険者証交付年月日
(4) 無効とした年月日
(5) 理由
第4章 保険給付及び保健施設
(第三者の行為による疾病又は負傷)
第15条 療養給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主(世帯主本人の場合は、その世帯に属する被保険者)は、その事実、当該第三者の住所氏名(住所名が不明の場合は、その旨)及び疾病負傷の状況を記載した第三者の行為による疾病又は負傷の届出書をその疾病負傷の生じた日以後10日以内に町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第16条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による、一部負担金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予の対象となる者は、一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次の各号のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難と認められるものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第17条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第18条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは速やかに証明書を当該世帯主に交付しなければならない。
3 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)
第19条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを減免又は免かれた額を、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 町長は、前2項のいずれかの決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯の世帯主及び療養取扱機関に通知しなければならない。
(出産育児一時金支給)
第20条 出産育児一時金を受けようとする被保険者は、世帯主出産育児一時金請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を上限として加算する。
(葬祭費の支給)
第21条 葬祭費を受けようとする被保険者(世帯主又は葬祭執行者)は、葬祭費請求書を町長に提出しなければならない。
(台帳)
第22条 被保険者の保険給付及び保健については、療養の給付台帳にその状況を記載し整理するものとする。
(保健施設計画)
第23条 条例第7条に規定する保健事業計画は、毎年3月に翌年度の計画を樹立するものとする。
第5章 雑則
2 前項の規定による過料決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 処分を受ける者の住所、氏名及び生年月日
(2) 決定の主文
(3) 決定の理由
(4) 決定の年月日
(公表)
第25条 美郷町は、国民健康保険事業の実施状況を公表するものとする。
2 前項の公表は、町広報によりこれを行う。(世帯全部に配布して行う。)
(その他)
第26条 国民健康保険特別会計の事務については、この規則に定めるもののほか、美郷町事務処理規程(平成16年美郷町訓令第1号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月7日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る美郷町国民健康保険条例施行規則第20条の規定による出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。