○美郷町立保育所職員就業規則
平成16年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町事務処理規程(平成16年美郷町訓令第1号。以下「規程」という。)によるほか、美郷町立保育所設置条例(平成16年美郷町条例第116号。)に基づき、設置する保育所(以下「保育所」という。)の職員の就業に関する事項について規定する。保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業については、この規則の定めるところによる。
(職員の区分)
第3条 職員の職務の分担を次のとおり定める。
名称 | 職務分担 |
所長 | 1 保育所の総括管理 2 保育所の事務管理 3 渉外 |
保育主任 | 1 指導計画の作成指導 2 特別の行事の計画及び作成指導 3 保健衛生計画及び指導 |
その他の職員 | 1 児童の保育 2 舎内外の整備 3 遊具の整備保存 4 保健衛生及び安全 5 物品の管理 |
(服務の基本原則)
第4条 職員の服務については、美郷町職員服務規程(平成16年美郷町訓令第31号)によるほか、保育事業従事者としての責務を自覚して、児童の福祉について与えられた職務に専念し、業務上の指示及び命令に従い、常に業務能率の向上、知識技能の修得及び人格の高揚に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序保持に努めなければならない。
(就業時間)
第5条 始業及び終業の時刻は、美郷町職員の勤務時間に関する規程(平成16年美郷町訓令第30号)によるほか、次のとおりする。ただし、季節又は業務の都合により1日の労働時間を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することができる。
区分 | 早番勤務 | 遅番勤務 |
始業時刻 | 午前7時30分 | 午前9時30分 |
終業時刻 | 午後4時15分 | 午後6時15分 |
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。