○美郷町立保育所職員就業規則

平成16年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町事務処理規程(平成16年美郷町訓令第1号。以下「規程」という。)によるほか、美郷町立保育所設置条例(平成16年美郷町条例第116号。)に基づき、設置する保育所(以下「保育所」という。)の職員の就業に関する事項について規定する。保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業については、この規則の定めるところによる。

(規則厳守の義務)

第2条 職員は、この規則及び規程を守り、所長等上司の命令及び指示に従い、職場の秩序を維持し、互いに協力してその職責を全うしなければならない。

(職員の区分)

第3条 職員の職務の分担を次のとおり定める。

名称

職務分担

所長

1 保育所の総括管理

2 保育所の事務管理

3 渉外

保育主任

1 指導計画の作成指導

2 特別の行事の計画及び作成指導

3 保健衛生計画及び指導

その他の職員

1 児童の保育

2 舎内外の整備

3 遊具の整備保存

4 保健衛生及び安全

5 物品の管理

(服務の基本原則)

第4条 職員の服務については、美郷町職員服務規程(平成16年美郷町訓令第31号)によるほか、保育事業従事者としての責務を自覚して、児童の福祉について与えられた職務に専念し、業務上の指示及び命令に従い、常に業務能率の向上、知識技能の修得及び人格の高揚に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序保持に努めなければならない。

(就業時間)

第5条 始業及び終業の時刻は、美郷町職員の勤務時間に関する規程(平成16年美郷町訓令第30号)によるほか、次のとおりする。ただし、季節又は業務の都合により1日の労働時間を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することができる。

区分

早番勤務

遅番勤務

始業時刻

午前7時30分

午前9時30分

終業時刻

午後4時15分

午後6時15分

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町立保育所職員就業規則

平成16年10月1日 規則第74号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第74号