○美郷町職員の勤務時間に関する規程
平成16年10月1日
訓令第30号
(勤務時間の割り振り)
第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に60分の休憩時間を置く。
(休憩時間)
第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。