○美郷町公民館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 美郷町公民館条例(平成16年美郷町条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理運営及び公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 公民館は、午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。ただし、館長が管理上必要があるときは、これを適宜変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(職員)

第4条 条例第4条の規定に基づき、各公民館に主事を置くことができる。

2 主事は、公募した者の中から、教育長が推薦し、教育委員会が任命する。ただし、教育委員会が指定する公民館の主事は、教育委員会事務局職員(美郷町教育委員会事務局組織規則(平成16年美郷町教育委員会規則第4号)第5条の職員をいう。)を配置することができる。

(施設又は設備の使用許可及び使用料)

第5条 公民館の施設及び設備を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号)により申請し、許可を受けなければならない。また、使用料が必要なものについては、公民館使用料金表(別表第1)、粕渕公民館使用料金表(別表第2)及び特定目的使用料金表(別表第3)に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可したときは、使用料の必要なものには納付書を発行する。

3 申請者は、交付された納付書に基づき、使用が完了したときは、速やかに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。ただし、減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免事項を記載して提出しなければならない。

(1) 町及び町の機関が行政の必要により使用するとき 全額免除

(2) 町の主権又は共催する行事に使用するとき 全額免除

(3) 社会教育関係団体がその目的達成のために使用するとき 全額免除

(4) 町が後援賛助した行事に使用するとき 全額免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が行政上の必要又は特別の理由があると認めたとき 全額免除

(使用者の責任)

第7条 公民館の施設又は設備を使用する者は、法令、条例、規則及び所定の掲示事項を遵守し当該職員の指示に従わなければならない。

(使用者又は入館者の義務)

第8条 使用者は、次の各号の規定を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 係員の指示に従い、公民館内外の秩序を保つため必要な場合は、整理員を置くこと。

(3) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等しないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動しないこと。

(7) 入場者に前条に定める事項を守らせること。

第9条 入館者は、次の各号の規定を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 公民館を汚さないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力を用いる等人に迷惑をかけないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員又は使用者の指示に反する行為をしないこと。

(施設又は設備の損傷又は亡失の届出等)

第10条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、損傷又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第11条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員の互選による委員長及び副委員長を各1人ずつ置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を助け委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第12条 会議は、定例会及び臨時会とする。定例会は年1回以上とし、臨時会は必要に応じてこれを開催する。

(会議への出席)

第13条 教育長及び館長は、会議に出席し説明及び意見を述べることができる。

(専門部会)

第14条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、教育委員会事務局がこれを処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長又は館長が教育委員会の承認を受けて別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村公民館条例施行規則(昭和46年大和村教育委員会規則第6条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

公民館使用料金表(粕渕公民館を除く。)

区分

1時間当たり

4時間

4時間を超える場合

各部屋(調理室を除く。)

250円

1,000円

(上限額)

4時間1,000円に1時間ごとの使用料を加算していき、2,000円を上限とする。

調理室

300円

別表第2(第5条関係)

粕渕公民館使用料金表

区分

1回当たり(4時間)

4時間を超える場合

町内在住者主催で使用する場合

500円

1,000円

町外者主催で使用する場合

1,000円

2,000円

別表第3(第5条関係)

目的別使用料金表

区分

粕渕公民館

その他の公民館

冠婚葬祭

(事務室を除く全室)

1日につき

7,500円

1日につき

10,000円

営利、商業宣伝その他これに類する目的

(事務室を除く全室)

1日につき

20,000円

1日につき

30,000円

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美郷町公民館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成31年2月26日施行)