○美郷町公民館条例

平成16年10月1日

条例第92号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため法第21条、第24条の規定により、本町に次のとおり公民館を設置する。

名称

所在地

沢谷公民館

邑智郡美郷町九日市118番地

君谷公民館

邑智郡美郷町京覧原277番地

別府公民館

邑智郡美郷町別府50番地2

吾郷公民館

邑智郡美郷町簗瀬178番地

粕渕公民館

邑智郡美郷町粕渕92番地10

都賀公民館

邑智郡美郷町都賀本郷43番地の1

比之宮公民館

邑智郡美郷町宮内562番5

都賀行公民館

邑智郡美郷町都賀行120番地1

 

 

 

潮分館

邑智郡美郷町潮村136番地

(管理)

第2条 公民館は、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第3条 公民館は、当該対象区域内の住民に対し、法第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(職員)

第4条 公民館に、館長のほか主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事業を行い、所属職員を監督する。

3 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、美郷町公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。

2 運営審議会は、委員10人以内をもって構成する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前各項に掲げるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委嘱)

第6条 運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、館長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 飲酒を目的とする集会が行われるとき、又は公の秩序若しくは善良の風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動にわたるおそれがあるとき。

(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡すことはできない。

(特別の設備又は造作)

第9条 使用者が公民館使用に当たって、特殊物品の搬入又は特別の設備、装飾等の造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程若しくは指示に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可申請書に虚偽の事項を記入して許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が公民館の運営管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第11条 使用者は、使用料金表(別表)に定める額を上限とし、規則で定める料金を納めなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上使用許可を取り消し、又は使用を停止したとき。

(3) 使用前に使用許可を取り消し、又は使用中に使用を中止し、又は使用の変更等の申出をした場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設若しくは設備の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに当該施設等を原状に復し、搬入した物件を撤去し、器具を整理し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、公民館でこれを処理し、その費用は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町公民館設置及び管理に関する条例(昭和43年邑智町条例第3号)又は大和村公民館条例(昭和46年大和村条例第15条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(美郷町社会教育委員設置条例の一部改正)

2 美郷町社会教育委員設置条例(平成16年美郷町条例第100号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料金表

1室につき

4時間以内

4時間超過

冠婚葬祭

営利、商業宣伝その他これに類する目的

1,000

2,000

1日につき(事務室を除く全室)

10,000

1日につき(事務室を除く全室)

30,000

美郷町公民館条例

平成16年10月1日 条例第92号

(平成30年7月1日施行)