○美郷町建設コンサルタント業務等入札参加者選定要領
平成16年10月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 美郷町測量業務、計画・設計業務、地質調査・解析業務及び補償業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の委託契約に係る指名競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方とする者の選定については、美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)、美郷町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成16年美郷町告示第25号。以下「審査要綱」という。)その他の法令に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。
(入札参加者の基本方針)
第2条 入札参加者の選定に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 選定に当たっては、審査要綱に定める測量・地質調査・建設コンサルタント等有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載された者のうちから選定すること。
(2) 業者の技術力、有資格技術者の有無、実績等に留意すること。
(3) 選定に当たっては、県内業者を優先して選定すること。
(4) 当該会計年度における選定及び受注の状況を勘案し、選定が特定の有資格者に偏しないように留意すること。
(入札参加者の選定基準)
第3条 入札参加者の選定に当たっては、次に掲げる事項に係る別紙指名競争入札参加者選定に係る運用基準に照らして行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 手持業務の状況
(4) 当該業務実施についての技術的適性
(5) 労働福祉の状況
(随意契約の相手方の選定基準)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の相手方は、前2条の規定を準用して選定する。
2 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約にあっては、前項の規定によるほか、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのある資格者があるときは、当該資格者を相手方に選定することができる。
(入札参加指名審査会)
第6条 入札参加者の決定及び随意契約の相手方の選定に必要な審査については、美郷町建設工事入札参加者等選定要領(平成16年美郷町訓令第46号。以下「工事入札選定要領」という。)第7条により設置され、同第8条により組織された入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。
(審査会の審査範囲)
第7条 審査会は、第5条に規定する場合を除き、すべての場合に行うものとする。ただし、請負対象設計額の区分により工事入札選定要領第9条を運用するものとする。
(審査会の運営)
第8条 審査会の運営は、工事入札選定要領第10条によるものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
選定基準表
委託対象設計金額 | 選定基準数 |
200万円以上 | 5人 |
200万円未満 | 5人 |
別紙
指名競争入札参加者選定に係る運用基準
1 不誠実な行為の有無
次の事項に該当する場合は、指名しないこととする。
(1) 建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年美郷町訓令第45号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止(贈賄及び不正行為等)期間中であること。
(2) 県内において談合の容疑で家宅捜索を受け、又は逮捕を経ずに送検された場合であっても明らかに請負者として不適当であると認められること。
(3) 町発注業務について、業務等委託契約に基づく管理技術者等に対する措置請求に受注者が従わないこと等委託契約の履行が不誠実であること。
2 経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。
3 手持業務の状況
業務の手持ち状況から見て、当該業務を行う能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
4 当該委託業務についての技術適正
(1) 当該業務と同種業務について相当の実績があること。
(2) 当該業務の受諾に必要な業務管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の業務の受託実績があること。
(3) 発注予定業務種別に応じ、当該業務を受託するに足りる有資格技術職員等が確保できると認められること。
5 労働福祉の状況
賃金不払に関する労働基準局からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに委託者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。