○美郷町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱
平成16年10月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び政令第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、次条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
2 政令第167条の4第1項に該当する者及び同条第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過しないもの(その代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)は、入札資格審査を受けることができない。
(競争入札に参加する者に必要な資格)
第3条 競争入札には、次の各号に掲げる要件を満たすことを町長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 測量法第55条第1項又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けなければ営むことのできない業務にあっては、当該規定による登録を受けていること。
(2) 美郷町において町税(個人の町税を除く。以下同じ。)の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(3) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。
(4) 第6条第1項の規定による申請に当たり虚偽の申請を行ったことがないこと。
(入札参加資格審査の基準日)
第4条 入札参加資格審査の基準日(以下「審査基準日」という。)は、入札参加資格審査を申請する日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了日の日(以下「決算日」という。)とする。ただし、申請日の直前の決算日が当該申請日前6月以内であるときは、当該決算日前1年以内の直近の決算日とすることができる。
(資格の認定等)
第5条 第3条の認定は、入札参加資格審査を希望する業務ごとに行うものとする。
(1) 審査基準日の直前2年の各営業年度における年間平均契約額
(2) 審査基準日の直前決算における自己資本額
(3) 申請日における業務に従事する有資格技術職員数
(4) 申請日までの営業年数
3 町長は、第3条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、測量、地質調査、建設コンサルタント等有資格者名簿に登載する。
(資格の審査等)
第6条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する入札参加資格審査(以下「定期審査」という。)、定期審査を実施する年度及び定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査並びに随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査は、これを実施する年度の1月4日から3月31日までの間に限り申請することができる。
3 追加審査は、定期審査を実施する年度については8月15日から8月25日までの間に限り、定期審査を実施する年度の翌年度については8月15日から8月25日までの間及び1月15日から1月25日までの間に限り申請することができる。
4 追加審査は、申請に係る業務について、新たに入札参加資格の認定を受けようとする者に限り申請することができる。
5 随時審査を受けることができる者は、町長が別に定める。
(1) 営業所一覧表(様式第2号)
(2) 測量等実績調書(様式第3号)
(3) 技術者経歴書(様式第4号。補償コンサルタント業務の入札参加資格審査を申請する者を除く。)
(4) 補償コンサルタント登録状況等調書(様式第5号。補償コンサルタント業務の入札参加資格審査を申請する者に限る。)
(5) 財務諸表
(6) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し
(7) 法人にあっては商業登記簿謄本の写し
(8) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(9) 美郷町に町税の納付を要する者にあっては、町税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(10) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの納税証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により提出する書類のうち、申請書及び委任状は、日本語で作成し、その他の書類で外国語で記載したものについては、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。
3 第1項各号に掲げる書類の金額欄は、出納管吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95条)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載しなければならない。
4 申請書は、総務課へ持参し、又は郵送するものとする。
(審査結果の通知)
第8条 町長は、入札参加資格の審査の結果、入札参加者とされなかった者には、別に通知する。
(入札参加資格の有効期間)
第9条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号並びにその代表者
(3) 第7条第1項第6号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 第7条第1項第8号の委任状の記載事項
2 前項の変更届は、日本語で作成しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。