○美郷町分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第53号

(分担金の決定通知)

第1条 町長は、美郷町分担金徴収条例(平成16年美郷町条例第60号。以下「条例」という。)第3条の規定により、分担金の額を定めたときは、受益者に通知しなければならない。

(分担金の納期)

第2条 分担金の納期は、納入通知書によりその都度指定する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第3条 受益者で条例第5条の規定による分担金の徴収猶予又はその額の全部若しくは一部の減免を申請しようとするときは、分担金納入通知書を受領した日から20日以内に分担金徴収猶予(減免)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村分担金徴収条例施行規則(昭和34年大和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

美郷町分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第53号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第53号