○美郷町分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第53号
(分担金の決定通知)
第1条 町長は、美郷町分担金徴収条例(平成16年美郷町条例第60号。以下「条例」という。)第3条の規定により、分担金の額を定めたときは、受益者に通知しなければならない。
(分担金の納期)
第2条 分担金の納期は、納入通知書によりその都度指定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
○美郷町分担金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第53号
(分担金の決定通知)
第1条 町長は、美郷町分担金徴収条例(平成16年美郷町条例第60号。以下「条例」という。)第3条の規定により、分担金の額を定めたときは、受益者に通知しなければならない。
(分担金の納期)
第2条 分担金の納期は、納入通知書によりその都度指定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 規則第53号
(平成16年10月1日施行)
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