○美郷町分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づく分担金並びに法第91条の2第3項の規定に基づく特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、別表に掲げる事件について利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、納入通知書により指定した納入期限までに一時に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、分割して徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 町長は、天災事変その他やむを得ない事由があると認められるときは、1年以内の期間を限って、分担金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免することができる。
(特別徴収金の徴収)
第6条 町は、受益者が県営土地改良事業に係る土地を当該県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 当該県営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告の日(その工事において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過したとき。
(2) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の9の各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他町長がやむを得ないものとして承認したとき。
(特別徴収金の徴収方法)
第8条 町長は、特別徴収金を一時に徴収するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるほか、分担金及び特別徴収金の徴収について、必要な事項は町長が定める。
(罰則)
第10条 詐偽その他不正な行為によりこの条例に定める分担金等の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の防災事業等分担金徴収条例(昭和63年邑智町条例第15号)、大和村分担金徴収条例(平成元年大和村条例第36号)、邑智町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成7年邑智町条例第17号)、耕地事業等分担金徴収条例(昭和55年邑智町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条関係)
負担金徴収事件一覧表
負担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金賦課の基準 | 分担金の額 | |
1 | 農地農用施設災害復旧事業 | 直接受益を受けるもの | 直接工事及び工事雑費等 |
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| (1) 農地災害復旧事業 | 同上 | 同上 | 100分の50以内 |
(2) 農業用施設災害復旧事業 | 同上 | 同上 | 100分の35以内 | |
2 | 県営ほ場整備事業 | 同上 | 同上 | 100分の30以内 |
3 | 県営中山間地域総合整備事業 | 同上 | 同上 | 100分の45以内 |
4 | 山村振興等農林漁業特別対策事業 | 同上 | 同上 | 100分の50以内 |
5 | 農業基盤総合整備事業 | 同上 | 同上 | 100分の30以内 |
6 | 土地改良総合整備事業 | 同上 | 同上 | 100分の35以内 |
7 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 同上 | 同上 | 100分の40以内 |
8 | 地すべり関連事業 | 同上 | 同上 | 100分の30以内 |
9 | 基盤整備事業 | 同上 | 同上 | 100分の25以内 |
10 | 農業構造改善事業 | 同上 | 同上 | 100分の50以内 |
11 | 林業構造改善事業 | 同上 | 同上 | 100分の50以内 |
12 | 林道事業 | 同上 | 同上 | 100分の50以内 |
13 | 林地崩壊防止事業 | 同上 | 同上 | 100分の10(1戸につき30万円を限度とする。) |
14 | 生活道路改良事業及び舗装事業 | 同上 | 同上 | 100分の20以内 |
15 | 県単急傾斜地崩壊対策事業 | 同上 | 同上 | 100分の10(1戸につき30万円を限度とする。) |
16 | 県単ため池安全確保事業 | 同上 | 同上 | 100分の1以内 |
17 | 農地耕作条件改善事業 | 同上 | 同上 | 100分の15以内 |
18 | 土地改良施設突発事故復旧事業 | 同上 | 同上 | 100分の22.5以内 |
19 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 同上 | 同上 | 100分の30以内 |