○美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第41号

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の2第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の2第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の2第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の2第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の2第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第4条の2 条例第5条の3第1項の町長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、美郷町職員の給与の支給に関する規則(平成16年美郷町規則第46号)第26条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間以外の期間とする。

(育児休業等計画書)

第4条の3 条例第3条第4号及び第9条第5号に規定する育児休業等計画書は、様式第3号のとおりとする。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第6条 条例第6条の規制で定める日は、1月1日とする。

(育児休業に係る人事発令書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事に関する発令書(以下「人事発令書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときには、人事異動通知書に代わる文書その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務承認請求書)

第9条 条例第10条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号のとおりとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事発令書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次号において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合

(部分休業の承認の請求手続等)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文及び第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(条例第21条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第13条の2 条例第21条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

第14条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第15条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年美郷町規則第47号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第41号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第41号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第1号
平成19年9月21日 規則第13号
平成22年6月30日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第3号