○美郷町選挙公報発行規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町選挙公報発行条例(平成16年美郷町条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、候補者が署名し、印を押さなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた通称)、年齢、生年月日、職業及び所属党派に関すること以外は、記載することができない。
3 写真掲載欄には、文字等を記載してはならない。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字その他の文字以外は、使用することができない。
(図画等の面積の制限)
第5条 掲載文に、図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の算定に当たっては、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。
(掲載文の補正等)
第6条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、令若しくはこの告示の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は掲載文の文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。
(掲載写真の提出)
第7条 候補者は、第2条第1項の掲載申請をするときは、立候補の届出の日前6月以内に撮影した自己の胸像の写真2枚を添えなければならない。
2 前項の写真は、縦30ミリメートル、横25ミリメートルの縁なしとし、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載するものとする。
(掲載順序の決定)
第9条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の体裁等)
第10条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他の体裁は、選挙の都度、委員会が定める。
2 掲載文は、選挙公報掲載文原稿用紙に記載された掲載原稿を写真製版により縮小して印刷するものとする。
3 候補者等は、前2項の体裁等及び印刷方法について指定することができない。
(候補者でなくなった者等の掲載)
第11条 掲載申請をした候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされた場合においても、選挙公報の写真製版が終了し、委員長において削除することができないと認めるときは、その者の掲載文及び写真を掲載したまま選挙公報を発行するものとする。
2 選挙公報の発送前において、選挙公報中の一の葉に掲載する候補者全部について前項の事由が生じたときは、当該一の葉の発送は、中止するものとする。
(余白利用)
第12条 委員長は、選挙公報の余白に、選挙人に周知させるため必要と認める注意事項又は棄権防止その他の選挙に関する啓発の標語等を掲載することができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。