○美郷町選挙公報発行条例

平成16年10月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき美郷町の議会の議員及び美郷町町長の選挙において発行する選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 美郷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることの出来ない事項その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(申請の期限)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、候補者が委員会に対してする申請、提出その他の行為の期限については、美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)第2条本文の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町選挙公報発行条例

平成16年10月1日 条例第129号

(平成16年10月1日施行)