○美郷町交通指導員規程
平成16年10月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定め、もって道路交通の安全確保に資することを目的とする。
(任命)
第2条 指導員は、町長が警察機関等の意見を聴いて職員の内から任命する。
(任務)
第3条 指導員は、町長の命を受け警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り交通安全保持のため必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
(旅費)
第4条 国、県及びその他団体の主催による交通安全のための会議及び講習会等へ出席したときは、美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)を適用し、旅費を支給する。
(被服等の支給)
第5条 指導員に、被服を支給する。
(公務災害補償)
第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)並びに美郷町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年美郷町条例第45号)の定めるところにより損害を補償する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。