○美郷町情報公開条例施行規則

平成16年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町情報公開条例(平成16年美郷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の公文書開示請求書には、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(2) 求める開示の方法

(3) その他必要と認める事項

(開示請求者に対する通知)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第13条第1項の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書開示決定等第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。ただし、軽微なものについては、口頭によりこれを行うことができる。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書開示決定第三者意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書開示決定第三者通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第5条 条例第15条第1項に規定する電磁的記録の開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法による。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 専用機器により再生したものの視聴又は複製したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付。ただし、町長が適当と認める電磁的記録については、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複製したものの交付

(費用負担)

第6条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる方法の区分により、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写

 A3判までのもの 1枚につき20円

 日本工業規格A列2判以上A列0判までのもの 1枚につき100円

(2) 電磁的記録その他の媒体の複製 当該複製に要する費用の実額

(3) 送付に要する費用の額 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号の方法において、用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定するものとする。

(任意開示の申出等)

第7条 条例第30条第1項の規定による公文書の開示の申出は、公文書任意開示申出書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項に規定する申出に対する回答は、公文書任意開示回答書(様式第12号)により行うものとする。

(苦情処理)

第8条 町長は、情報公開制度に係る苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。

2 町長は、前項の苦情を処理する場合において必要と認めるときは、美郷町情報公開審査会の意見を聞くことができる。

(審査請求)

第9条 条例第7条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(審査請求があった場合の手続)

第10条 条例第19条第1項の規定による美郷町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問は、情報公開審査請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 審査会に諮問したときは、速やかに申出者に対し情報公開諮問に係る通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 審査会の答申に基づき、当該審査請求に対する裁決を行った場合は、審査請求裁決通知書(様式第16号)により、申出者に通知するものとする。また、当該審査請求を却下した場合も、同様とする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、広報等に掲載すること等により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美郷町情報公開条例施行規則

平成16年10月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)