税額について

軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車、軽自動車の所有者に課税されます。
地方税法の一部改正に伴い、令和8年度から「軽自動車税(環境性能割)」が廃止され、「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変わりました。

【1】二輪車・小型特殊自動車等

種別

税額

 

 

 

 

 

原動機付自転車

 

 

 

原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6㎾以下のもの)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

2,000円

原付二種乙(二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6㎾超0.8kw以下のもの)

2,000円

原付二種甲(二輪のもので、総排気量90cc超え125cc以下または定格出力0.8kw超え1kw以下のもの)

2,400円

三輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下のもの(ミニカー等)

3,700円

軽自動車

二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超える

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

2,000円

その他のもの(フォークリフト等)

 

5,900円

公道走行の有無の関わらず農地内、工場内で作業する小型特殊自動車を取得した場合も、軽自動車税の申告が必要です。

 

 

【2】四輪以上および三輪の軽自動車

四輪以上および三輪の軽自動車の税率については、自動車検査証に記載のある「初年度検査年月」で判定します。

初年度検査年月から13年を経過した軽自動車については、重課税率が適用されます。

 

 

種    別

税率(年税額)
平成27年3月31日までに最初の車検を受けた車両 平成27年4月1日以降に最初の車検を受けた車両 最初の車検から13年経過した車両(重課税率)

 

 

 

軽自動車

三  輪 3,100円 3,900円 4,600円

 

 

四輪以上

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます

 

クリーン化特例(軽課)

三輪及び四輪の軽自動車で、排出性能及び燃費性能の優れた環境負荷グリーン化特例(軽課)が適用されます。軽減は次の基準を満たす車両について新車新規登録(新車に限る)した日の属する翌年度分の軽自動車税が軽減されます。

 

グリーン化特例(軽課)の税率

税率区分 (ア)新税率の概ね75%軽減 (イ)新税率の概ね50%軽減 (ウ)新税率の概ね25%軽減

三 輪

1,000円 2,000円(乗用営業車に限る) 3,000円(乗用営業車に限る)

四 輪

乗用 自家用 2,700円 適用外 適用外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 適用外 適用外
営業用 1,000円 適用外 適用外

 

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車で、天然ガス軽自動車は平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス排出ガス基準適合に限る

(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車(乗用営業車)

(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車(乗用営業車)