軽自動車税
税額について
軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車、軽自動車の所有者に課税されます。
平成26年度の地方税法の一部改正により、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車の税率が引き上げとなっています。ただし、三輪以上の軽自動車にあっては、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から概ね20%の重課となります。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です。)
平成28年度から、原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額を改正しています。 |
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車種区分 |
税率(年額) |
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平成27年度まで |
平成28年度以降 |
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原動機付自転車 |
総排気量50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
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50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
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90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
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ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
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軽2輪(125cc超250cc以下) |
2,400円 |
3,600円 |
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小型2輪(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
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小型特殊 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,000円 |
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その他(フォークリフト等) |
4,700円 |
5,900円 |
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※建設機械等でも小型特殊自動車に該当する機械等を取得した場合は軽自動車税の申告が必要です。
また、公道走行の有無の関わらず農地内、工場内で作業する小型特殊自動車を取得した場合も、軽自動車税の申告が必要です。
4輪などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から、新税率が適用されます。 |
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車種区分 |
税率(年額) |
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H27.3.31までの登録車 |
H27.4.1以降の新規登録車 |
登録後13年超 (経年重課) |
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3輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
4輪乗用営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
4輪乗用自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
4輪貨物営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
4輪貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
・グリーン化特例(軽課)・・・下記の表に該当する排出ガス性能と燃費性能の優れた三輪以上の軽自動車は特例措置により令和4・5年度の税額が軽減されます。
(ア)軽減は新車新規登録した日の属する翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り軽減されます。
(イ)対象となる期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた場合⇒ 令和4年度軽自動車税(種別割)が軽減。
令和4年4月1日~令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた場合⇒ 令和5年度軽自動車税(種別割)が軽減。
グリーン化特例(軽課)の税率 |
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税率区分 | ※1 新税率の概ね75%軽減 | ※2 新税率の概ね50%軽減 | ※3 新税率の概ね25%軽減 | ||
4輪 |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
3輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用に限る) | 3,000円(乗用営業用に限る) |
※1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス低減又は平成21年排出ガス10%低減)
※2 令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準達成車。
※3 令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準達成車。
※ただし ※2、※3に該当するガソリン車・ハイブリッド車は平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
環境性能割
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が導入されます。
環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車問わず車両の購入時に納付する市町村税であり、当分の間は島根県が賦課・徴収します。
現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率は変更されません。
関連情報リンク
令和元年10月1日、自動車の税が大きく変わります。(総務省サイト)