軽自動車税
税額について
軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車、軽自動車の所有者に課税されます。
地方税法の一部改正に伴い、令和8年度から「軽自動車税(環境性能割)」が廃止され、「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変わりました。
【1】二輪車・小型特殊自動車等
| 種別 |
税額 |
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原動機付自転車
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原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6㎾以下のもの) 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
2,000円 |
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原付二種乙(二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6㎾超0.8kw以下のもの) |
2,000円 |
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原付二種甲(二輪のもので、総排気量90cc超え125cc以下または定格出力0.8kw超え1kw以下のもの) |
2,400円 |
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三輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下のもの(ミニカー等) |
3,700円 |
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軽自動車 |
二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
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二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超える |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 |
2,000円 |
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その他のもの(フォークリフト等)
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5,900円 |
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公道走行の有無の関わらず農地内、工場内で作業する小型特殊自動車を取得した場合も、軽自動車税の申告が必要です。
【2】四輪以上および三輪の軽自動車
四輪以上および三輪の軽自動車の税率については、自動車検査証に記載のある「初年度検査年月」で判定します。
初年度検査年月から13年を経過した軽自動車については、重課税率が適用されます。
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種 別 |
税率(年税額) | ||||||
| 平成27年3月31日までに最初の車検を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の車検を受けた車両 | 最初の車検から13年経過した車両(重課税率) | |||||
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軽自動車 |
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
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四輪以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます
クリーン化特例(軽課)
三輪及び四輪の軽自動車で、排出性能及び燃費性能の優れた環境負荷グリーン化特例(軽課)が適用されます。軽減は次の基準を満たす車両について新車新規登録(新車に限る)した日の属する翌年度分の軽自動車税が軽減されます。
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グリーン化特例(軽課)の税率 |
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| 税率区分 | (ア)新税率の概ね75%軽減 | (イ)新税率の概ね50%軽減 | (ウ)新税率の概ね25%軽減 | ||
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三 輪 |
1,000円 | 2,000円(乗用営業車に限る) | 3,000円(乗用営業車に限る) | ||
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四 輪 |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用外 | 適用外 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用外 | 適用外 | |
| 営業用 | 1,000円 | 適用外 | 適用外 | ||
(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車で、天然ガス軽自動車は平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス排出ガス基準適合に限る
(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車(乗用営業車)
(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車(乗用営業車)

