固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」)といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は東京都)に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
土 地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家 屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
(2)税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.6%)=税額 となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
(3)固定資産の評価替えとは
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、事務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば3年毎に価格を見直す制度がとられています。(次の基準年度は平成30年度です)
この意味から、評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧及び課税台帳の閲覧
【縦覧帳簿の縦覧】
縦覧とは | 土地又は家屋の固定資産税の納税者を対象に、自己資産の課税が適正かどうか関連する他の資産の評価額を縦覧する制度 |
縦覧期間 | 毎年4月1日から固定資産税第1期納期限まで |
縦覧のできる方 | 町内に固定資産を所有している納税者、納税管理人、納税者から委任を受けている方 |
申請に必要なもの | 印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証、納税通知書など) 、代理人の場合は本人からの委任状 |
【課税台帳の閲覧】
閲覧とは | 自分の土地や家屋、または賃借している土地や家屋についての課税台帳をみることです |
閲覧のできる方 | 町内に固定資産を所有している納税者、納税管理人または借地借家人 |
申請に必要なもの | 印鑑、本人確認ができるもの、借地借家人は賃借の事実が分かる契約書等 |